法人保険を社長だけにかける前に知っておきたいメリットと落とし穴

法人保険を社長だけにかける前に知っておきたいメリットと落とし穴

会社の保険について考えるとき、「とりあえず社長だけ法人保険に入っておけば安心」と言われることは少なくありません。

たしかに、中小企業では社長が倒れると、売上も資金繰りも一気に不安定になります。

その意味で社長だけを手厚く守る法人保険は、有効な選択肢のひとつです。

一方で、税務上の取り扱いを誤ったり、従業員とのバランスを考えずに加入したりすると、「節税になるどころか負担が増えた」という結果にもなりかねません。

この記事では、法人保険を社長だけにかけるときのメリット・デメリットから、税務上のポイント、個人保険との使い分け、検討ステップまで、社長目線でわかりやすく整理してお伝えします。

この記を3行で解説
  • 社長だけが入る法人保険は、会社の事業継続や借入返済、退職金準備に役立つ一方で、税務や従業員とのバランスを誤るとリスクも大きい。
  • 保険の種類・契約形態・解約返戻金によって税務処理が大きく変わり、節税ありきの加入は後から課税リスクを生みやすい。
  • 顧問税理士とシミュレーションしつつ、法人保険と個人保険の役割分担を決めてから、社長だけの加入を判断することが重要。
記事の筆者
保険アドバイザー

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格

  • 損害保険募集人資格
  • 生命保険募集人資格
  • 損害保険大学課程資格
  • FP2級

保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%

目次

社長だけが入る法人保険はアリ?まず押さえたい基本

これから、社長だけが入る法人保険の基本的な考え方について解説します。

今回お話しするのは、次の2つのポイントです。

  • 社長だけを被保険者にする法人保険の仕組み
  • よくある誤解「節税のためにとりあえず社長だけ入る」

社長だけを被保険者にする法人保険の仕組み

社長だけを対象にした法人保険は、契約者・保険料負担者を法人、被保険者を社長にした保険のことです。

社長に万が一があったとき、会社に保険金を入れて事業継続や借入金の返済に充てたり、退職金の原資にしたりする目的で使われます。

中小企業では、社長が倒れると売上も資金繰りも一気に悪化しやすいですよね。

そのリスクに備えて、あえて社長だけを手厚く保障する、という考え方自体は決しておかしなものではありません。

一方で、保険は「誰が契約者か」「誰を被保険者にするか」「保険金の受取人は誰か」で税務上の扱いが大きく変わります。

ここを理解しないまま契約してしまうと、思っていた節税効果が得られなかったり、想定外の課税を受けたりすることがあります。

社長だけの法人保険は、経営リスクに備える意味では有効ですが、税務や従業員への説明も含めて「全体のバランス」を見ながら設計することが大切です。

よくある誤解「節税のためにとりあえず社長だけ入る」

社長だけの法人保険でよくあるのが「とりあえず税金が減ると言われて入った」というパターンです。

しかし、法人で加入する生命保険は、法人税そのものを減らす魔法のような商品ではなく、多くの場合は「税金の支払い時期を後ろにずらす効果」にすぎません。

営業トークの中で「節税になります」と強調されると魅力的に聞こえますが、

・解約時に多額の益金計上が発生する
・想定より早く解約して返戻率が低いまま終わる
・税制改正で損金算入が制限される

といったリスクも現実には起きています。

社長だけ入る法人保険は、「会社のリスクにどう備えるか」「社長と家族の生活をどう守るか」という本来の目的から逆算して選ぶものです。

節税だけをゴールにしてしまうと、後から「こんなはずじゃなかった」という状態になりやすいので注意したいところです。

社長だけを被保険者にする法人保険のメリット・デメリット

これから、社長だけを対象にした法人保険のメリットとデメリットについて解説します。

お話しするポイントは次の2つです。

  • 会社と家族を守るという意味でのメリット
  • 従業員・税務面でのデメリットとリスク

会社と家族を守るという意味でのメリット

社長だけを対象にした法人保険の一番のメリットは、社長に万が一があったときの「会社のダメージを最小限に抑えられること」です。

具体的には、

  • 社長の死亡や高度障害時の事業継続資金の確保
  • 借入金の返済原資の準備
  • 後継者選びや事業承継までのつなぎ資金
  • 社長の退職金の一部原資

などに活用されます。

中小企業では、取引先や金融機関との関係も「社長個人の信用」に依存しているケースが多く、社長が突然いなくなると売上も信用も急落しがちです。

そうしたときに法人保険からまとまった保険金が入れば、従業員の雇用維持や急な返済への対応など、会社を守るための時間を稼ぐことができます。

個人の生命保険と違い、法人契約にすることで、保険金を会社が受け取り、そのまま事業資金として使いやすいのもメリットのひとつです。

従業員・税務面でのデメリットとリスク

一方で、社長だけを対象にした法人保険には、いくつかのデメリットやリスクもあります。

まず、人事面では「社長だけ保険で守られていて、従業員には何もない」と見えてしまうと、不公平感が生まれやすくなります。

福利厚生としての生命保険は、本来「全役員・全従業員」を対象にすることが前提とされている商品も多く、社長だけにかけると税務上「給与」として扱われる場合もあります。

また、税務上の取り扱いを誤ると、

  • 損金算入できると思っていた保険料が資産計上になってしまう
  • 社長への「実質的な役員報酬」とみなされ、所得税・住民税の負担が増える

といったことも起こり得ます。

さらに、解約返戻金の大きい保険を社長だけにかけている場合、解約や名義変更のタイミングで大きな課税が発生し、キャッシュフローを圧迫するリスクもあります。

社長だけの法人保険は、メリットとデメリットの両方を理解したうえで、「会社・社長・従業員のバランスが取れた設計になっているか」を意識することが大事です。

社長だけ加入のときに必ず押さえたい税務・経理処理のポイント

これから、社長だけが加入するときの税務・経理上の注意点について解説します。

ここでは次の3つを取り上げます。

  • 保険の種類と受取人で変わる税務上の扱い
  • 養老保険・福利厚生プランを社長だけにかけるとどうなるか
  • 節税目的だけで加入すると危険なケース

保険の種類と受取人で変わる税務上の扱い

法人保険は、保険の種類(定期保険・養老保険・医療保険・個人年金など)と、「契約者」「被保険者」「保険金受取人」の組み合わせで、税務上の扱いが大きく変わります。

たとえば、

  • 死亡保険金・満期保険金のどちらも法人が受け取る場合
  • 死亡保険金は遺族、満期保険金は法人が受け取る場合(いわゆる2分の1損金の養老保険)
  • 死亡・満期ともに被保険者本人や遺族が受け取る場合

といったパターンごとに、保険料の何割を損金にできるのか、どこまで資産計上になるのか、解約時にどれだけ益金が出るのかが違います。

特に近年は、解約返戻金の大きい法人向け保険に対して税制が厳しくなっており、「以前と同じつもりで加入したら損金にならなかった」というケースも出ています。

社長だけの法人保険を検討するときは、商品パンフレットだけでなく「税務上の取り扱いの説明資料」まで必ず確認し、顧問税理士にも共有しておくことが欠かせません。

養老保険・福利厚生プランを社長だけにかけるとどうなるか

福利厚生を目的とした養老保険や「福利厚生プラン」は、本来「全役員・全従業員」が対象であることが前提です。

この手の保険を社長だけにかけると、

  • 会社が負担した保険料が、社長個人への給与(役員報酬)とみなされる
  • その結果、社長に所得税・住民税が課税される
  • 会社側も、役員報酬の増額として取り扱う必要がある

といった扱いになる可能性があります。

「福利厚生プラン」と名前がついているからといって、社長だけに有利な形で使えるわけではありません。

社長だけに手厚くしたい場合は、福利厚生プランではなく、経営者向けの保険(キーマン保険・経営者保険など)を選ぶほうが筋が通りやすくなります。

節税目的だけで加入すると危険なケース

法人保険の中には、かつて「節税保険」と呼ばれた商品もありましたが、2019年以降の税制改正で、多くが厳しく制限されています。

グレーな節税スキームを前提にした加入は、

  • 将来の税務調査で否認されるリスク
  • 税制改正で一気にメリットがなくなるリスク
  • 解約時に想定以上の課税を受けるリスク

を抱えることになります。

社長だけの法人保険でも同じで、「○年後に解約すれば返戻金で退職金が準備できて、しかも節税できます」といった提案は、必ず税理士の目線でチェックしてもらうべきです。

節税はあくまで副産物であり、

  • 会社がどんなリスクに備えたいのか
  • 社長の老後・家族の生活をどう守りたいのか

という本質的な目的を言語化してから、保険を選ぶようにしたいところです。

社長だけ入るときに選ばれやすい法人保険の種類と役割

これから、社長だけを対象にしたときに選ばれやすい法人保険の種類について解説します。

取り上げるのは次の3つです。

  • 事業継続資金を確保するための死亡保険・定期保険
  • 働けなくなったときをカバーする就業不能・医療系の保険
  • 退職金・事業承継を見据えた積立型の法人保険

事業継続資金を確保するための死亡保険・定期保険

社長だけを対象にした法人保険の“王道”は、死亡保険(定期保険)です。

社長に万が一があったときに、

  • 借入金の返済
  • 後継者が軌道に乗るまでの運転資金
  • 取引先への信用維持のための資金

を確保しておくことが目的になります。

保障を厚くしやすい一方で、解約返戻金のない「掛け捨てタイプ」を選べば、保険料を比較的抑えながら必要な保障だけ確保することも可能です。

「会社を守るために最低限どれくらいの保障が必要か」を、借入残高や固定費から逆算して設計していくイメージです。

働けなくなったときをカバーする就業不能・医療系の保険

最近は「亡くなるリスク」だけでなく、「長期間働けなくなるリスク」に備える保険も増えています。

  • 就業不能保険
  • 5大疾病・障害・介護をカバーする保険
  • 終身医療保険(法人名義 → 引退時に名義変更)

などを社長だけにかけておくと、社長が病気やケガで長期離脱したときの

  • 会社の固定費の一部
  • 社長本人の医療費・生活費

をカバーしやすくなります。

特に、法人名義で医療保険に加入し、保険料払い込み後に社長個人へ名義変更して退職金代わりに渡す、といった使い方も紹介されていますが、名義変更時の評価額に対する課税や、経理処理のルールには細かな注意点があります。

退職金・事業承継を見据えた積立型の法人保険

社長の退職金や事業承継資金を準備する目的で、解約返戻金のある積立型の経営者保険(終身保険・養老保険・長期平準定期など)を活用するケースも多いです。

一定期間保険料を払い続けると、解約時にまとまった返戻金が戻り、その資金を

  • 社長の退職金
  • 持株の買取資金
  • 事業承継後の運転資金

として使うイメージです。

ただし、解約返戻金の大きい商品は税制改正の対象になりやすく、損金算入のルールも複雑です。

「何年目にどれくらいの返戻率になるのか」「そのときの益金・損金の扱いはどうなるのか」を、シミュレーション表と税理士の意見でしっかり確認しておきましょう。

社長個人名義で入る保険との違いと上手な使い分け

これから、法人名義と個人名義の違いと、その使い分け方について解説します。

ポイントは次の2つです。

  • 法人名義と個人名義で変わるお金の動きと保障範囲
  • 社長の老後資金・医療保障をどこまで法人で準備するか

法人名義と個人名義で変わるお金の動きと保障範囲

法人名義の保険と個人名義の保険は、

  • 誰のお金で保険料を払うのか
  • 誰に保険金・給付金が支払われるのか
  • 税金がどこでかかるのか

が違います。

法人名義の場合、

  • 保険料は会社の経費または資産として処理される
  • 保険金は会社の収入(益金)として入る
  • 名義変更・解約時に社長個人に移すときは、贈与や給与として課税される可能性がある

一方、個人名義の場合は、

  • 保険料は社長の手取りから支払う
  • 給付金・死亡保険金は原則として社長や家族に直接支払われる
  • 給付金の多くは非課税、死亡保険金も相続税の非課税枠が使えるケースがある

会社を守る目的の保障は法人名義で、家族や自身の生活を守る保障は個人名義で、と役割を分けて考えると整理しやすくなります。

社長の老後資金・医療保障をどこまで法人で準備するか

社長だけの法人保険では、「老後の医療費や生活費まで会社で面倒を見たい」というニーズもよく出てきます。

法人で積立をしておき、退職時に名義変更や退職金として渡すイメージですね。

このときのポイントは、

  • 法人で準備する部分(退職金・医療保障のベース)
  • 個人で準備する部分(プラスアルファの生活防衛資金)

の線引きをしておくことです。

すべてを法人側でやろうとすると、

  • 保険料負担が重くなり、会社の資金繰りを圧迫する
  • 従業員から見ると「社長だけ優遇」の印象が強くなる

といった歪みが出やすくなります。

「会社を続けるために必要な最低限の保障は法人で」「それ以上の老後のゆとりは個人で」という考え方でバランスを見ると、無理のない設計になりやすいです。

社長だけ入る前にチェックしたいリスクと注意点

これから、社長だけの法人保険に入る前に確認しておきたいリスクと注意点を解説します。

取り上げるのは次の3つです。

  • 従業員とのバランス・説明責任の問題
  • 解約返戻金・名義変更時の課税リスク
  • 会社のキャッシュフローと保険料負担の見極め方

従業員とのバランス・説明責任の問題

社長だけを対象にした法人保険は、設計次第で「社長のための保険」に見えやすくなります。

その一方で、従業員に対して何の説明もしないままだと、「自分たちには何もないのに」という不公平感につながることもあります。

たとえば、

  • 公司存続のためのキーマン保険であること
  • 万が一のとき、その保険金が従業員の雇用や取引先への支払いに使われること
  • 従業員向けには別途福利厚生や退職金制度を整えていく方針であること

などを、社内のキーパーソンには共有しておくと、理解を得やすくなります。

解約返戻金・名義変更時の課税リスク

解約返戻金のある法人保険では、解約時や社長個人への名義変更時に「思った以上に税金がかかった」というケースが少なくありません。

  • 解約返戻金がそのまま益金になり、法人税負担が増える
  • 名義変更時の評価額が社長への給与・退職金とみなされる
  • 退職金の妥当性を税務署に説明できないと、否認リスクが出る

といった点は、加入前からシミュレーションしておく必要があります。

保険会社からもらう「返戻金の推移表」だけでなく、税理士に「この条件で解約・名義変更したとき、どれくらい税金がかかるか」を数字で出してもらうと安心です。

会社のキャッシュフローと保険料負担の見極め方

社長だけの法人保険は、保険金額を大きく設定しがちな分、保険料負担も重くなりがちです。

「節税になるから」と高額な保険料を組んでしまうと、景気が悪化したときや売上が落ちたときに真っ先に重くのしかかってきます。

  • 毎月の保険料が、固定費全体のどれくらいの割合か
  • 売上が何割落ちたら、保険料負担がきつくなるか
  • いざというとき、保険を途中解約せずに耐えられるか

こういった視点でキャッシュフローをチェックし、「会社が無理なく払える範囲」で設計することが大切です。

失敗しないための相談相手と検討ステップ

最後に、社長だけの法人保険で失敗しないための相談相手と、検討のステップについて解説します。

ポイントは次の3つです。

  • まずは顧問税理士と共有したい論点
  • 保険会社・乗合代理店に聞くべき具体的な質問
  • 最後に社長自身が判断するときのチェックリスト

まずは顧問税理士と共有したい論点

社長だけの法人保険を検討するとき、最初に相談したいのは顧問税理士です。

税理士には、

  • 保険料の損金・資産計上の割合
  • 解約・名義変更時の課税イメージ
  • 役員報酬や退職金とのバランス

といった税務・会計の観点から、無理のない範囲かどうかを見てもらいます。

保険の提案書をそのまま渡して、「この前提なら、税務上どんなリスクがありそうか」「もっとシンプルにできる設計はないか」といった質問を投げると、ぐっと現実的なプランに近づきます。

保険会社・乗合代理店に聞くべき具体的な質問

保険会社や乗合代理店に相談するときは、次のような質問を用意しておくと比較しやすくなります。

  • この保険の主な目的は何か(死亡保障・退職金・就業不能…)
  • 何年目にどれくらいの解約返戻金があるか
  • 解約・名義変更するときに、税務上どんな扱いになる前提か
  • 税制改正でルールが変わった場合、どんな影響がありそうか
  • 同じ目的を、もっとシンプルな商品で実現できないか

営業トークだけでなく、「デメリット」「想定されるリスク」をきちんと説明してくれる担当者かどうかも、大事なチェックポイントです。

最後に社長自身が判断するときのチェックリスト

最終的に加入するかどうかを決めるのは社長自身です。

そのときに、次のような問いを自分に投げかけてみてください。

  • この保険は、会社と家族をどう守ってくれるのかが自分の言葉で説明できるか
  • 保険料を払い続けても、会社の資金繰りに無理がないか
  • 従業員に説明するとき、納得してもらえるストーリーになっているか
  • 数年後に解約・名義変更するときの税金までイメージできているか

これらにきちんと答えられる状態になっていれば、「社長だけが入る法人保険」も、単なる節税商品ではなく、会社と自分と家族を守るための有効なツールとして活かしていくことができるはずです。

※本記事の内容は一般的な情報であり、具体的な保険加入・税務判断は、必ず税理士・社会保険労務士・保険会社等の専門家にご相談ください。

社長だけが入る法人保険:まとめ

社長だけが入る法人保険は、会社の事業継続や借入金返済、社長の退職金・医療保障などに役立つ一方で、税務や従業員とのバランスを誤ると「節税どころか負担が増えた」という結果になりかねません。

法人保険は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせや保険種類で税務処理が変わり、養老保険や福利厚生プランを社長だけにかけると給与扱いとなる場合もあります。

社長だけの加入を検討する際は、目的を「会社と家族をどう守るか」から逆算し、顧問税理士とシミュレーションしながら、保険会社ともメリットだけでなくリスクまで確認したうえで判断することが重要です。

この記事のポイント
  • 社長だけの法人保険自体はアリだが、「会社を守る目的」が明確であることが前提。
  • 税務処理は保険の種類と契約形態で大きく変わり、節税だけを目的にすると危険。
  • 従業員との公平感・会社のキャッシュフロー・将来の解約・名義変更時の税金まで含めて設計する必要がある。

社長だけが入る法人保険:よくある質問

社長だけが入る法人保険は税務署に問題視されませんか?

目的が事業継続や借入金返済など合理的で、契約形態や経理処理が税法に沿っていれば、社長だけの加入だからという理由だけで否認されるものではありません。ただし、福利厚生名目の養老保険を社長だけにかけると給与扱いになるなど、税務上のルールはあります。具体的な設計は必ず顧問税理士に確認してください。

節税目的で解約返戻金の大きい法人保険に入るのはどうですか?

税制改正で返戻金の大きい保険への損金算入は厳しく制限されており、「節税保険」としてのメリットはかなり薄くなっています。解約時に多額の益金が出て、結局税負担が増えたケースもあるため、節税だけを目的に選ぶのはおすすめできません。

社長だけの法人保険と、社長個人の生命保険・医療保険は両方必要ですか?

役割が違うと考えると整理しやすいです。会社を守る目的(事業継続・借入返済・退職金原資など)は法人保険で、家族の生活防衛や個人の老後資金・医療費は個人保険で備えるイメージです。どこまで法人で準備し、どこから先は個人で準備するかを線引きしたうえで設計するとバランスが取りやすくなります。

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