経営者保険の受取人を誰にすべきか?法人・遺族別の経理処理と税金を解説

法人保険で経営者が亡くなったらどうなる?保険のプロが解説!

経営者に万一のことがあったとき、会社のお金は回るのか、借入はどうなるのか、家族への備えは足りるのか、不安になりますよね。法人保険はこうした場面で大きな役割を持ちますが、受取人を誰にするかで、経理処理・税金・お金の流れがまったく変わります。この記事では、法人保険で経営者が亡くなったときに起こることを、受取人設定・経理処理・税金の3つの視点からわかりやすく解説します。

【保険コンサルタント:長谷川】保有資格 – 損害保険募集人資格 – 生命保険募集人資格 – 損害保険大学課程資格 – FP2級 保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%

目次

法人保険で経営者が亡くなったときに起こること

経営者が亡くなったとき、会社に起こることについて解説します。

  • 経営者が亡くなったとき法人保険はどう動くか
  • 法人契約と個人契約の違い
  • まず確認すべき契約内容

経営者が亡くなったとき法人保険はどう動くか

法人保険に加入している経営者が亡くなった場合、まず確認すべきなのは、誰が契約者で、誰が被保険者で、誰が受取人なのかです。この3つの組み合わせで、その後のお金の流れも税務上の扱いもかなり変わります。保険会社の法人向け案内でも、法人向け保険は、被保険者に万一のことがあった際の死亡保険金などを事業保障資金の財源として活用する目的があると説明されています。

経営者側からすると、会社で入っている保険だから、何かあれば自動的に会社に入ると思っていることがあります。ただ、実務ではそう単純ではありません。法人契約でも、死亡保険金の受取人が法人なのか遺族なのかで、会社に入るお金なのか、ご家族に入るお金なのかが分かれます。国税庁の法人税関係の取扱いでも、この違いによって保険料や受取時の処理が変わることが示されています。

実際には、経営者が突然亡くなると、会社は売上より先に、資金繰り、借入返済、取引先対応、従業員の不安、後継者の意思決定に向き合うことになります。だからこそ、法人保険は保険金が出るかどうかだけでなく、そのお金がどこへ入り、何に使える状態になっているかまで設計されていることが大切です。

法人契約と個人契約の違い

法人保険を考えるうえでは、法人契約か個人契約かの違いを曖昧にしないことが大切です。法人契約は、会社が契約者となって保険料を負担する形で、経営者や役員を被保険者にすることが多く、会社経営上のリスクに備える目的で使われます。保険会社の案内でも、法人向け保険は企業経営や事業保障への対応を目的としていると整理されています。

一方、個人契約は、経営者個人や家族の生活保障、相続対策などの意味合いが強くなります。経営者に万一のことがあったとき、会社を守るための資金を用意したいのか、ご家族の生活資金を確保したいのかで、契約の持ち方そのものが変わってきます。ここを混ぜたまま考えると、いざというときに会社にはお金が入らず、逆に会社に入ると思っていたお金が遺族側に入る、といったズレが起きやすくなります。

なお、社長・役員のみを被保険者とした法人保険の設計については「社長のみ加入できる法人保険とは?」でも詳しく解説しています。

中小企業では、経営者個人と会社の役割が重なりやすいため、この区別が曖昧なまま契約していることもあります。ただ、万一の場面ほど、その曖昧さがそのまま資金不足や承継トラブルにつながります。今の契約が会社を守る目的なのか、遺族を守る目的なのかを改めて整理しておく意味はかなり大きいです。

まず確認すべき契約内容

経営者が亡くなったときに慌てないためには、今の契約内容を事前に確認しておくことが欠かせません。特に見ておきたいのは、契約者、被保険者、死亡保険金受取人、解約返戻金の有無、契約年数、保険金額です。これは、保険金請求の流れだけでなく、事業保障として十分かどうかを判断する基礎になります。

また、借入がある会社では、保険金額が今の借入残高や固定費の水準に合っているかも重要です。法人保険は入っているだけで安心しやすいのですが、実際には、必要な時期に必要な金額が出なければ意味が薄くなります。経営者が替わったあと数か月から1年の運転資金まで想定しているかどうかで、備えの質は大きく変わります。

必要保障額を試算する際は、「毎月の固定費(人件費・家賃・外注費など)×経営が落ち着くまでの月数」を一つの目安にすることがあります。加えて借入残高を上乗せして考えると、最低限の確保ラインが見えやすくなります。ただし、会社の状況によって考え方は異なりますので、具体的な算出は税理士や保険担当に相談されることをお勧めします。

後継者がまだ決まっていない会社ほど、契約確認は後回しになりがちです。ただ、そういう会社こそ万一の影響が大きいです。保険証券を見れば分かるはず、という状態から一歩進めて、会社としてどう使う契約なのかを言葉にしておくと、実際の場面でかなり差が出ます。

経営者保険の受取人とお金の流れ

経営者保険の受取人とお金の流れについて解説します。

  • 保険金の受取人が法人の場合
  • 保険金の受取人が遺族の場合
  • 受取人設定で結果が大きく変わる理由

保険金の受取人が法人の場合

受取人が法人になっている場合、死亡保険金は会社に入ります。この設計は、経営者死亡後の事業保障資金を確保する目的と相性がよく、法人向け保険でよく使われる形です。法人向け案内でも、死亡保険金を事業保障資金などの財源として活用すると示されています。

会社に保険金が入るメリットは、資金の使い道を経営側で柔軟に決めやすいことです。借入返済、運転資金、仕入代金、人件費、退職慰労金の支給原資など、会社に必要な支出へ回しやすくなります。一方で、遺族の生活保障を主目的にしたい場合には、法人受取だけでは足りないこともあります。会社に入ったお金は会社の資金であって、そのまま遺族の生活費になるわけではないからです。

この形は、後継者が会社を継続する前提では強いですが、遺族への直接保障とは役割が違います。会社を守るお金と家族を守るお金は、分けて考えておいたほうが実務ではわかりやすいです。

保険金の受取人が遺族の場合

受取人が遺族になっている場合、死亡保険金はご家族側に入ります。この場合、会社には直接資金が入りません。国税庁の保険料取扱いでも、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族であるケースが区分されており、法人受取とは扱いが異なります。

遺族受取のよいところは、相続発生直後に家族側の生活資金や納税資金、相続手続き費用の備えになりやすいことです。ただし、会社経営を続けるための運転資金は別に確保しておかないと、会社側が資金不足になることがあります。経営者が会社の中心だった場合、このズレは想像以上に大きいです。

たとえば、遺族の生活保障を重視して受取人を家族にしていた結果、会社の借入返済や給与支払いに使える資金が不足することがあります。遺族側と会社側の両方に必要なお金は性質が違うので、どちらか一方だけで足りると考えないほうが安全です。

受取人設定で結果が大きく変わる理由

受取人設定が重要なのは、死亡後の資金の入り口を決めるからです。同じ保険金額でも、法人受取か遺族受取かで、会社の守り方も家族の守り方も変わります。しかも、税務上の処理や保険料の取扱いも契約形態によって差が出ます。国税庁の取扱いでは、死亡保険金の受取人が法人か、遺族か、生存保険金の受取人は誰かといった条件で扱いが分かれています。

ここを何となくで決めてしまうと、いざというときに、会社に必要なお金が足りない、遺族へ直接渡るお金が少ない、相続と事業承継の設計が噛み合わない、といった問題につながります。中小企業庁の資料でも、経営者の死亡等に伴う事業承継では、安定的な経営継続や株式分散の防止が重要だとされています。資金の流れもその文脈で考える必要があります。

今の契約が何のための保険なのかを一言で説明できるかどうかは、かなり大きいポイントです。説明できない場合は、契約自体が悪いのではなく、目的とのつながりが見えにくくなっている可能性があります。一度整理しておく価値は十分あります。

受取人別・保険種類別の経理処理(仕訳の考え方)

経営者保険の受取人設定と保険種類の組み合わせによって、保険料支払時の経理処理と、死亡保険金受取時の仕訳が変わります。以下は一般的な考え方の整理です。個別の税務処理は税理士への確認をお勧めします。

保険料支払時の経理処理(受取人・保険種類別)

法人契約で保険料を支払う場合、保険の種類と受取人の組み合わせによって、損金に算入できる割合が変わります。2019年の税務改正(いわゆる「バレンタインショック」以降)で、解約返戻率の水準に応じたルールに整理されました。

保険の種類 受取人 保険料の処理(一般的な考え方)
定期保険(掛捨型・返戻率低) 法人または遺族 原則として全額損金算入の可能性あり
定期保険(ピーク返戻率85%超) 法人または遺族 一部を資産計上・残りを損金算入(返戻率に応じて按分)
養老保険(満期保険金受取人=法人) 法人 保険料の1/2相当を資産計上、1/2を損金算入が目安
養老保険(死亡保険金受取人=遺族) 遺族 保険料の1/2相当を給与として取り扱う場合あり
終身保険 法人 原則として全額資産計上(損金算入は限定的)

※上記は一般的な考え方を整理したものです。改正後の詳細ルールは国税庁の通達等に基づいており、契約内容によって異なります。必ず税理士にご確認ください。

死亡保険金受取時の経理処理(仕訳の考え方)

死亡保険金を受け取る側が法人か遺族かで、会社側の仕訳が変わります。

受取人が法人の場合(会社に死亡保険金が入るケース)

会社が死亡保険金を受け取る場合、受取保険金は益金(雑収入等)として計上するのが一般的な考え方です。同時に、未収計上していた解約返戻相当の前払保険料(資産計上分)を取り崩します。

例:保険金5,000万円を受け取り、資産計上残高が1,000万円あった場合のイメージ – 現金・普通預金 / 5,000万円(借方) – 前払保険料(資産計上残高)/ 1,000万円(貸方) – 雑収入(益金)/ 4,000万円(貸方)

同じ事業年度内に死亡退職金を支払う場合、その支出が損金として計上されることで、受取保険金の益金との相殺が生じやすくなります。ただし、死亡退職金の損金算入には適正額の範囲があるため、金額の設定は税理士へ確認することをお勧めします。

受取人が遺族の場合(会社に保険金が入らないケース)

死亡保険金の受取人が遺族の場合、保険金は直接ご家族へ支払われます。このため、会社の帳簿には保険金の入金は生じません。ただし、会社側には資産計上していた前払保険料の残高があれば、それを費用(損金)として取り崩す処理が必要になります。

例:資産計上残高が800万円あった場合のイメージ – 保険料(費用)/ 800万円(借方) – 前払保険料(資産計上残高)/ 800万円(貸方)

このように、受取人が遺族の場合は会社に保険金収入はありませんが、資産計上分の取り崩しにより、その期に費用が発生します。

※上記の仕訳はあくまで考え方の例示です。契約条件や会社の状況によって異なりますので、必ず税理士にご確認ください。

死亡保険金の税金3パターン(相続税・所得税・贈与税)

死亡保険金にどの税金がかかるかは、契約者・被保険者・受取人の3者の組み合わせによって決まります。経営者保険の受取人を設定するうえで、必ず把握しておきたいポイントです。

契約者 被保険者 受取人 課税される税金
法人(会社) 経営者 法人(会社) 法人税(益金算入)
法人(会社) 経営者 経営者の遺族 相続税(みなし相続財産)
経営者個人 経営者 配偶者・子など 相続税(みなし相続財産)
経営者個人 配偶者 経営者本人 所得税(一時所得)
経営者個人 配偶者 子ども(第三者) 贈与税

相続税が課税されるケース:保険料を負担した人(法人または個人契約の経営者)が亡くなり、遺族が保険金を受け取る場合。この死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。ただし、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。

所得税が課税されるケース:契約者(保険料負担者)と受取人が同一人物で、被保険者が別の人のケース。一時所得として受取人本人の所得税の対象になります(一時所得は(受取保険金−支払保険料−特別控除50万円)÷2 で計算するのが一般的な考え方です)。

贈与税が課税されるケース:契約者・被保険者・受取人が全員別人のケース。保険金が経済的利益の移転として贈与税の対象になる場合があります。

経営者保険では法人契約が多いため、「法人契約・被保険者=経営者・受取人=遺族」の形が一般的です。この場合は相続税(みなし相続財産)の対象になります。法人受取の場合は法人税(益金算入)の論点になります。いずれも個別の契約内容・相続状況によって判断が変わりますので、具体的な税務はご担当の税理士にご確認ください。

受取人の変更手順と注意点

経営者保険の受取人は、契約後に変更できる場合があります。「法人受取で入ったが、遺族への保障も厚くしたい」「受取人の設定が目的と合わなくなってきた」といった場面で活用できるポイントを整理します。

受取人変更の一般的な手順

受取人の変更手続きは、保険会社によって異なりますが、一般的には以下のような流れになります。

  1. 保険会社への変更申請:変更届(書面またはオンライン)を提出します
  2. 被保険者の同意取得:法人契約では、被保険者(経営者本人)の署名・同意が必要なケースが多いです
  3. 必要書類の提出:受取人の本人確認書類など、保険会社の指定書類を用意します
  4. 変更完了の確認:保険会社から変更証明書・改定保険証券が届いたことを確認します

なお、変更手続きの詳細や必要書類は保険会社によって異なりますので、ご担当の保険会社に確認してください。

受取人変更時の注意点

受取人を変更すると、以下の点が変わる可能性があります。

保険料の経理処理が変わることがある:養老保険などでは、受取人の設定によって保険料の損金算入の取扱いが変わる場合があります。変更後の処理については税理士に確認することをお勧めします。

課税関係が変わる:たとえば受取人を法人から遺族に変更した場合、保険金受取時の課税が法人税(益金算入)から相続税(みなし相続財産)へと変わります。変更前に税務への影響を確認しておくことが大切です。

被保険者の同意が必要:被保険者の知らないところで受取人を変更することは、原則としてできません。経営者(被保険者)が健在な間に手続きを進める必要があります。

放置は事故の元になる:受取人の設定が古いまま放置されていると、想定と異なる人に保険金が入ることや、手続きが複雑になることがあります。定期的な見直しをお勧めします。

法人保険の保険金をどう使うのか

法人保険の保険金をどう使うのかについて解説します。

  • 事業保障資金として使われるケース
  • 借入返済や運転資金に充てるケース
  • 退職慰労金や弔慰金の原資にするケース

事業保障資金として使われるケース

経営者が亡くなったとき、法人保険の保険金が最もイメージしやすい使い道は事業保障資金です。保険会社の法人向け案内でも、この使い方が繰り返し示されています。経営者の急逝で意思決定が止まりやすい中、固定費や当面の資金繰りを支える原資として保険金を持っておく意味は大きいです。

事業保障資金というと抽象的に聞こえますが、実際にはかなり現実的です。売上が一時的に落ちても給与を払い続ける、取引先との支払を止めない、後継者が体制を整えるまでの時間を買う。こうした場面で手元資金があるかどうかは、会社の空気まで変えます。

経営者が会社の営業や資金調達の中心にいた会社ほど、このお金の意味は大きくなります。万一の後も会社を継続するつもりなら、保険金は単なる死亡時の給付ではなく、会社の立て直し資金として見るほうが実務に近いです。

借入返済や運転資金に充てるケース

法人保険の保険金は、借入返済や運転資金の穴埋めに使われることも多いです。経営者個人保証や経営者の信用力に依存している会社では、経営者死亡後に金融機関との関係が揺れやすくなります。そのとき、まとまった資金が会社に入ること自体が安心材料になります。事業承継ガイドラインでも、事業継続に向けて早期準備の重要性が示されています。

また、売掛金の回収タイミングや入金サイトは会社側でコントロールできないことが多いので、死亡直後こそ現預金の厚みが必要になります。月末の給与や社会保険料、家賃、外注費など、止めにくい支出は意外と多いです。経営者がいなくなった直後に現場がいちばん困るのは、理念より先に資金面ということも少なくありません。

もし保険金を借入返済や運転資金へ回す想定なら、契約金額が現在の借入規模や固定費に見合っているかを見ておきたいところです。昔入った保険が、そのまま今の会社規模に合っているとは限りません。

退職慰労金や弔慰金の原資にするケース

法人保険の保険金は、死亡退職金や弔慰金の原資として考えられることもあります。国税庁の研究資料でも、企業が役員や従業員の死亡または退職の際に支払うべき弔慰金や退職金の財源として生命保険契約が利用されることに触れられています。

この使い方の良い点は、会社に入った保険金をもとに、遺族への金銭支給を会社として行えることです。ただし、死亡退職金や弔慰金は何でも自由に払えるわけではなく、税務や社内規程との整合が必要です。会社に保険金が入ったからそのまま全部渡せばよい、という単純な話ではありません。

現実には、会社を守る資金と、遺族へ渡す資金をどう分けるかで悩むことが多いです。だからこそ、保険金を会社が受け取る場合でも、その後どこまでを会社維持に使い、どこまでを遺族への支給原資とするのかを事前に決めておくと混乱しにくくなります。

相続・税務で注意したいポイント

相続・税務で注意したいポイントについて解説します。

  • 法人が受け取った死亡保険金の税務
  • 遺族が受け取る場合の課税の考え方
  • 相続対策と事業承継は分けて考えるべき理由

法人が受け取った死亡保険金の税務

法人が死亡保険金を受け取る場合、その保険金は法人の益金に算入される考え方が基本です。国税庁の通達や取扱いでも、法人が受取人であるときは支払を受ける死亡給付金や死亡保険金を益金に算入することが示されています。

ここで注意したいのは、保険金が入ったからといって、まるごと自由に使える現金が増えた、とは限らないことです。受取時の益金計上や、それに対応する支出の有無によって、法人税上の影響は変わります。保険金を受け取った同じ事業年度で、死亡退職金などの損金が発生するかどうかでも見え方が変わるため、単純に節税だけで語らないほうが安全です。

経営の現場では、保険金が出た安心感のあとに、税務処理で思ったより利益が出ることに驚くケースがあります。だから、保険金の使い道だけでなく、受取年度の会計・税務処理まで含めて確認しておく必要があります。

遺族が受け取る場合の課税の考え方

遺族が受け取る場合は、法人受取とは別の課税関係になります。国税庁の法人税の取扱いでは、死亡保険金の受取人が被保険者の遺族であるケースが明確に区分されており、法人受取か遺族受取かで考え方が分かれます。

法人契約で遺族が受け取る場合、一般的には「みなし相続財産」として相続税の対象となる考え方が基本です。相続税については「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。ただし、2023年に相続税が課税された被相続人の割合は9.9%(国税庁公表値)であり、相続税がかかる方は一部ですが、会社の株式や事業資産を多く持つ経営者では課税や納税資金の問題が現実的になりやすいです。

中小企業では、家族に入るお金と会社に残すお金をきちんと分けて設計していないと、相続対策のつもりが会社の資金不足を招いたり、逆に会社優先で家族資金が足りなくなったりします。課税だけを見るのではなく、誰に何のためのお金を残すのかを先に決めておくことが大切です。

相続対策と事業承継は分けて考えるべき理由

相続対策と事業承継は似ているようで、目的が少し違います。相続対策は家族や相続人にどう財産を渡すかが中心ですが、事業承継は会社をどう継続させるかが中心です。中小企業庁の資料でも、経営者の死亡等に伴う事業承継では、議決権株式の分散防止や安定的な経営継続の確保が重要だとされています。

たとえば、相続税の納税資金を重視して家族受取の保険を厚くしても、会社側の運転資金が足りなければ事業継続が苦しくなることがあります。逆に、会社の資金確保ばかり考えて法人受取に寄せすぎると、家族の生活保障や相続納税資金が不足することもあります。この2つは片方で片方を代用しにくいテーマです。

だからこそ、法人保険を考えるときは、相続対策の保険なのか、事業継続の保険なのか、両方をどの比率で持つのかを切り分けて設計するのが実務では重要です。ひとつの保険ですべて解決しようとすると、どこかに無理が出やすくなります。

経営者の万一に備えて生前にやっておきたいこと

経営者の万一に備えて生前にやっておきたいことについて解説します。

  • 契約者・被保険者・受取人の整理
  • 株式承継と資金準備をセットで考える
  • 税理士と保険担当に確認したいこと

契約者・被保険者・受取人の整理

まずやっておきたいのは、今入っている保険の基本情報を一覧にすることです。契約者、被保険者、死亡保険金受取人、保険金額、解約返戻金、契約目的をまとめておくと、万一のときの確認が一気に楽になります。

この整理が大事なのは、保険は名前だけでは役割が分かりにくいからです。同じ定期保険でも、会社を守るための契約なのか、遺族へ渡すお金を意図した契約なのかで意味が違います。担当者が変わったり、後継者が契約を引き継いだりしたときにも、この一覧があるだけで判断しやすくなります。

保険証券を見れば分かるだろうと思いがちですが、実際に必要な場面では、探す時間すら惜しいことがあります。だからこそ、生前に整理しておくことに意味があります。

また、役員のみを対象とした法人保険の活用や受取人設定については、「社長のみ加入できる法人保険とは?」も参考にしてください。

株式承継と資金準備をセットで考える

経営者死亡時の備えは、保険だけで完結しません。誰が株式を引き継ぐのか、その人に議決権が集まるのか、相続税や納税資金はどうするのかまで、セットで考える必要があります。中小企業庁の検討資料でも、経営者の死亡等に伴う事業承継では、株式分散を防止し、安定的な経営継続を確保することが重要とされています。

会社を残したいのに、株式が分散して意思決定がしにくくなるケースは珍しくありません。そこへ納税資金や遺族の生活資金の問題が重なると、経営そのものより調整に時間を取られやすくなります。保険はその中の資金準備の一部として非常に有効ですが、株式承継の設計がないと使い切れません。

後継者が見えている会社ほど、今のうちに話しやすいです。まだ決まっていない会社でも、少なくとも誰に議決権を集めたいのか、会社を続けるのか売却もあり得るのか、この方向性だけでも共有しておくと、保険設計の精度が上がります。

税理士と保険担当に確認したいこと

最後に、税理士と保険担当には別々の視点で確認しておきたいことがあります。税理士には、受取時の益金処理、死亡退職金や弔慰金との関係、受取人変更による課税変化の有無、株式相続や納税資金の考え方を確認したいところです。保険担当には、保険金額の妥当性、受取人設定、現在の借入や固定費に対する保障水準、解約返戻金の水準を確認したいです。これらは国税庁の保険料・保険金の取扱いとも関わる重要論点です。

よくあるのは、保険の話だけで完結してしまい、税務と承継の視点が弱くなることです。逆に、税務だけ見て保険金額が足りていないケースもあります。どちらか一方ではなく、会社の実情を共有したうえで両方の視点を重ねることが大切です。ご事情によって最適な設計は異なりますので、まずは現状の整理からご相談ください。

経営者の万一は、起きてから整えるには重すぎるテーマです。だからこそ、生前に少しでも確認しておくことで、会社にも家族にも残せる安心が増えていきます。

まとめ

法人保険で経営者が亡くなったときは、経営者保険の受取人設定と保険種類の組み合わせで、お金の流れ・経理処理・税務がすべて変わります。

  • 法人受取:死亡保険金は会社へ。事業保障資金・借入返済・退職慰労金の原資に使いやすい。受取時に益金算入の論点があるため、税理士との事前確認が重要
  • 遺族受取:死亡保険金はご家族へ。生活保障・相続納税資金の備えになりやすい。みなし相続財産として相続税の対象になる(非課税枠あり)。会社の資金は別途手当てが必要
  • 受取人の変更:契約後でも変更できる場合があるが、被保険者の同意と課税関係の変化に注意
  • 税金3パターン:相続税(法人契約で遺族受取が多い)・所得税(契約者=受取人)・贈与税(三者が全員別)に分かれる。どの税金かは契約形態で決まる
  • 相続対策と事業承継対策は別物:ひとつの保険で両方を賄おうとすると、どこかに無理が出やすい

保険だけでなく、株式承継や納税資金まで含めて準備することが、実務では大切です。ご事情によって最適な設計は異なりますので、弊社へのお問い合わせやリスクマップ無料診断もご活用ください。

よくある質問

Q: 経営者保険の受取人は法人と遺族、どちらがよいですか? どちらが適切かはお客様の状況によって異なります。法人受取は事業保障資金として使いやすく、遺族受取は家族の生活保障・相続対策に向いています。多くの場合、両方を組み合わせて設計するのが実務的です。まずはご事情をお聞かせいただいたうえでご提案します。

Q: 経営者保険の受取人は途中で変更できますか? 変更できる場合があります。変更には保険会社への届出と、被保険者(経営者本人)の同意が必要な場合が多いです。変更によって経理処理・課税関係が変わることもありますので、変更前に税理士へのご確認をお勧めします。

Q: 法人が受け取った死亡保険金には税金がかかりますか? 法人受取の場合、死亡保険金は一般的に法人の益金に算入されます。ただし、同じ事業年度に死亡退職金等の損金が発生するケースもあるため、単純に「税金がかかる」とは言い切れません。受取年度の税務処理については税理士にご確認ください。

Q: 相続対策と事業承継対策は同じ保険でできますか? 必ずしも同時には解決しません。相続対策は家族への財産承継、事業承継は会社継続の設計が中心なので、株式承継や会社資金も別に考える必要があります。

今の保険が会社を守れているか、一度確認してみませんか?

  • 今の保険が本当に会社を守れているのかわからない
  • 受取人の設定が目的に合っているか不安
  • 見直したいけれど、どこから手をつければいいのか迷っている

という状況であれば、一度プロ目線で”会社のリスク構造”を棚卸ししておくと安心です。

下のバナーから、40ページ以上の無料PDFと御社のリスクマップ無料診断をお受け取りいただけます。不要な保険に気づき、必要な保障に気づくきっかけになるはずです。

経営のリスクは、知ることでしか減りません。ぜひこの機会に、御社の保険とリスクの全体像を把握してみてください。

\ 無料で受け取れるので、今のうちに確保しておいてください /


よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次