法人保険の話になると、どうしても専門用語が多くなりがちで、「結局うちの会社ではどう処理したらいいのか」が見えにくくなります。
とくに税務処理は、保険料がどこまで経費になり、解約返戻金や保険金を受け取ったときにどれくらい利益として計上されるのかを理解していないと、あとから思わぬ税負担に驚くこともあります。
この記事では、法人保険の税務処理を初めて学ぶ方に向けて、税制改正後の基本ルールから、保険料支払い時・解約時の仕訳、30万円特例の考え方、税理士と連携するときのポイントまでを、順を追ってわかりやすく整理していきます。
- 法人保険は「節税」ではなく「課税の繰延」であり、保険料・解約返戻金・保険金それぞれの税務上の位置づけを理解することが大切です。
- 解約返戻率や30万円特例などのルールにより、保険料の一部は前払保険料として資産計上される場合があり、解約時には益金が一気に計上されます。
- 契約前・解約前・決算前に税理士と情報を共有し、目的・商品選び・解約タイミングをセットで設計することが、初心者が失敗しない一番の近道です。

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格
- 損害保険募集人資格
- 生命保険募集人資格
- 損害保険大学課程資格
- FP2級
保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%
法人保険の税務処理を理解する前に知っておきたい基本
これから「法人保険の税務処理を理解する前に知っておきたい基本」について解説します。
ここでは次の3つのポイントを扱います。
- 法人保険と個人保険の違いをざっくり整理
- 法人保険の税務処理が「節税」ではなく「課税の繰延」と言われる理由
- 2019年の税制改正で何が変わったのかを初心者向けに整理
法人保険と個人保険の違いをざっくり整理
法人保険の税務処理を理解するには、まず「個人の生命保険」と何が違うのかを押さえておく必要があります。
大きな違いは、契約者と保険金受取人が「法人」であり、支払う保険料や受け取る保険金が法人の損益計算書に乗る点です。
個人保険の場合、保険料は家計の支出として扱われ、税金のところでは「生命保険料控除」のような枠でしか出てきません。
一方、法人保険では、保険料は「損金になるかならないか」、保険金・解約返戻金は「益金になるかどうか」がダイレクトに法人税額に影響します。
社長からすると、同じ「保険」に見えても、税務上の位置づけがまったく違うため、経理処理を誤ると、あとから修正申告や税務調査で指摘されるリスクが出てきます。
法人保険の話をするときに「節税」「退職金準備」「事業保障」などいろいろな言葉が出てきますが、すべての前提として「法人の損益にどう効いてくるか」を意識しておくと理解しやすくなります。
法人保険の税務処理が「節税」ではなく「課税の繰延」と言われる理由
法人保険の営業トークでは、今でも「節税になります」という言葉を耳にするかもしれません。
ただ、税務の世界では、法人保険は基本的に「課税の繰延(先送り)」と説明されます。
理由はシンプルで、
- 保険料を支払うときに損金として計上して法人税が一時的に減る
- しかし解約返戻金や保険金を受け取るときには、その多くが益金として課税される
という流れになっているからです。
トータルで見ると、支払った保険料によって減った法人税額よりも、解約返戻金などで増える法人税額が大きくなることは原則ありません。
ある意味で、法人保険は「今の税金を減らして、将来の税金に回す」仕組みです。
資金繰りや退職金準備のタイミングなどをうまく設計すれば役に立ちますが、「保険に入ったおかげで税金そのものが小さくなる」と考えてしまうと、期待と現実のギャップが大きくなりやすいポイントです。
2019年の税制改正で何が変わったのかを初心者向けに整理
法人保険が「節税商品」として問題視され、大きくルールが見直されたのが2019年の税制改正です。
それまで広く使われていた、解約返戻金の高い逓増定期保険などについて、
- 解約返戻率が高い部分は「前払保険料」として資産計上する
- すぐに全額損金とできる商品は大きく制限する
という方向性で、法人保険による「一気に損金計上して節税」というスキームが封じられました。
初心者の方は、細かい通達番号や計算式よりも、
- 昔ネットで見かけた「全額損金で解約返戻金もどっさり戻る節税保険」は、今は基本的にできない
- 解約返戻率が高い保険ほど、保険料の一部を資産に振り替えて、損金で落とせるのは一部だけ
この2点だけでも頭に入れておくと、その後の話がかなりわかりやすくなります。
法人保険の種類と税務上の取り扱いの違い
これから「法人保険の種類と税務上の取り扱いの違い」について解説します。
ここでは次の3つのポイントを扱います。
- 定期保険・終身保険・養老保険・第三分野のざっくり分類
- 解約返戻率と損金算入割合の関係(50%・70%・85%ライン)
- 30万円特例とは何か、初心者が勘違いしやすいポイント
定期保険・終身保険・養老保険・第三分野のざっくり分類
税務処理を考えるとき、法人保険は大きく次のように分けて考えると整理しやすくなります。
- 定期保険(一定期間のみ保障、貯蓄性は低め〜中程度)
- 終身保険(保障が一生続き、貯蓄性が高い)
- 養老保険(一定期間の保障+満期金がある、貯蓄性が高い)
- 第三分野保険(医療保険・がん保険など)
一般的に、貯蓄性が高く解約返戻金が大きくなる商品ほど、保険料の全額を損金にできるわけではなく、資産として計上する部分が増えます。
逆に、貯蓄性がほとんどない純粋な定期保険などは、一定の条件を満たせば保険料の多くを損金として認めてもらいやすい傾向です。
税務処理は、
- 「どのタイプの保険なのか」
- 「解約返戻率はどのくらいか」
- 「受取人が法人か、被保険者本人か」
このあたりで大きく変わってきます。
解約返戻率と損金算入割合の関係(50%・70%・85%ライン)
2019年の改正以降、法人保険の税務では「最高解約返戻率」と「その割合に応じた資産計上ルール」が重要なキーワードになりました。
ざっくりとしたイメージは次の通りです。
- 解約返戻率が50%以下
→ 原則として保険料を全額損金にできる(例外もあるので要確認) - 50%超〜70%以下
→ 保険期間の一定期間は保険料の一部(40%など)を前払保険料として資産計上 - 70%超〜85%以下
→ 前払保険料として資産計上する割合がさらに増える - 85%超
→ もっと厳しい資産計上ルールが適用される
数式や厳密な期間の計算は、国税庁の通達や保険会社の資料を見ながら税理士と一緒にチェックするのが現実的です。
ここで押さえておきたいのは、「解約返戻率が高い=保険料をたくさん損金にできる」という単純な話ではなく、むしろ「解約返戻率が高い=資産として計上する部分が増える」という逆の感覚で見たほうが正しい、という点です。
30万円特例とは何か、初心者が勘違いしやすいポイント
初心者の方がよく耳にするのが「30万円特例」です。
これは、一定の条件を満たす法人保険について、保険料を全額損金算入できる特例を指します。
ざっくりいうと、
- 最高解約返戻率が70%以下の定期保険、もしくは一定の第三分野保険
- かつ、被保険者1人あたりの年換算保険料が30万円以下
といった条件を満たす場合に適用されます。
ここで勘違いしやすいのは、
- 30万円というのは「契約ごと」ではなく「被保険者1人あたりの合計」という点
- 全額損金にできるからといって、保険金や解約返戻金が非課税になるわけではない点
です。
「30万円以下ならなんでも全部経費でOK」と理解してしまうと、後で税務署から指摘される可能性があるため、実際の適用可否は必ず税理士に確認しておくと安心です。
保険料支払い時の経理処理と仕訳の流れ
これから「保険料支払い時の経理処理と仕訳の流れ」について解説します。
ここでは次の3つのポイントを扱います。
- 基本の仕訳パターン(全額損金の場合)
- 前払保険料として資産計上するケースの考え方
- 会計ソフトの勘定科目設定と実務フロー
基本の仕訳パターン(全額損金の場合)
もっともシンプルなのは、保険料を全額損金にできるケースです。
この場合、仕訳は次のようなイメージになります。
- 借方:保険料(または支払保険料)
- 貸方:普通預金(または当座預金)
毎月の保険料を家賃や通信費と同じ感覚で処理できるため、初心者にもわかりやすい形です。
従業員向けの定期保険など、解約返戻率が低くシンプルな商品は、こうした全額損金のパターンになることが多いです。
実務上は、保険会社の請求書や口座振替の明細をベースにして、会計ソフトに定期仕訳を登録しておくと、入力作業の手間を減らせます。
前払保険料として資産計上するケースの考え方
解約返戻率が高い法人保険では、保険料の一部を「前払保険料(資産)」として計上し、残りを損金にする必要があります。
イメージとしては、
- 将来の解約返戻金の原資になっている部分は「資産」
- 純粋な保険料部分は「費用(損金)」
という切り分けをしている形です。
仕訳のイメージは次のようになります。
- 借方:前払保険料(資産計上部分)
- 借方:保険料(損金算入部分)
- 貸方:普通預金
資産計上する割合や期間は、国税庁の通達や商品ごとの取扱いに応じて計算します。
保険会社や税理士から提示される「仕訳パターン例」に従うのが現実的で、独自判断で処理するのは避けたほうが安全です。
資産計上した前払保険料は、通達で定められたタイミングから少しずつ取り崩して損金にしていきます。
この取り崩しの部分は、決算時に税理士と一緒にチェックすることが多いため、月次では「資産計上額」と「損金部分」がわかるように整理しておくとスムーズです。
会計ソフトの勘定科目設定と実務フロー
実務で悩みやすいのが、会計ソフト上の勘定科目の設定です。
法人保険については、
- 保障目的中心の保険:支払保険料、保険料、福利厚生費など
- 貯蓄性の高い保険:前払保険料、保険積立金などの資産科目
といった形で、目的や税務上の取り扱いに合わせて使い分けます。
現場で混乱しないためには、
- どの保険契約にどの勘定科目を使うかを一覧にしておく
- 会計ソフト上で補助科目や摘要欄に「保険会社名・契約番号・被保険者」を入れておく
- 月次では大まかな処理を行い、決算時に税理士と前払保険料の金額を調整する
という流れを決めておくと安心です。
初心者のうちは、「まずはシンプルな定期保険で全額損金パターンから慣れる」「貯蓄性の高い商品を入れるときは必ず税理士と一緒に仕訳ルールを決める」という順番で進めると、無理なく運用できます。
解約返戻金・保険金を受け取ったときの税務処理
これから「解約返戻金・保険金を受け取ったときの税務処理」について解説します。
ここでは次の3つのポイントを扱います。
- 解約返戻金が入金されたときの仕訳と注意点
- 死亡保険金・満期保険金など給付金の税務上の扱い
- 雑収入・特別利益・保険積立金との関係をシンプルに整理
解約返戻金が入金されたときの仕訳と注意点
解約返戻金を受け取るとき、初心者が一番つまずきやすいのが「どこまでが利益になるのか」という部分です。
基本的な考え方は、
- 解約返戻金 − (保険積立金や前払保険料) = 益金として計上する金額
というイメージです。
仕訳のざっくりとした形は、
- 借方:普通預金(解約返戻金の受取額)
- 貸方:保険積立金・前払保険料(これまで資産計上していた分)
- 貸方:雑収入(または特別利益)
という流れになります。
ここで雑収入などとして計上された部分が利益に上乗せされるため、その年度の法人税額が増えます。
そのため、解約するタイミングでは、
- 設備投資など大きな経費を計画しているか
- 退職金の支払いなどと合わせて利益をならすことができるか
といった点もセットで検討しておくと、資金繰りのショックを抑えやすくなります。
死亡保険金・満期保険金など給付金の税務上の扱い
死亡保険金や満期保険金などを法人が受け取る場合も、基本的には益金として課税対象になります。
受取人が法人になっていると、
- 借方:普通預金(保険金受取額)
- 貸方:雑収入(または保険金収入)
といった仕訳になるイメージです。
一方、受取人が従業員やその遺族の場合、保険料の扱いが「福利厚生費」か「給与」かで分かれます。
役員や一部の社員だけを対象にした保険では、「給与」とみなされるリスクもあるため、設計段階から税理士に相談しておくことが重要です。
死亡保険金は金額が大きくなる傾向があるため、突発的な利益増となり、金融機関から決算書の見え方にも影響します。
退職金や設備投資と組み合わせて「いつ・どのくらい受け取るのが会社にとって自然か」を設計しておくと、決算対策としても扱いやすくなります。
雑収入・特別利益・保険積立金との関係をシンプルに整理
解約返戻金や保険金の受取時には、「保険積立金」「前払保険料」「雑収入(特別利益)」など、いくつかの勘定科目が同時に動きます。
イメージを整理すると、
- これまで資産として積み上げてきた部分を取り崩す
- それでもなお上回る部分が利益(雑収入・特別利益)として計上される
という二段階の動きになっています。
初心者のうちは、
- 「資産として積んできた分をゼロに戻す」イメージ
- 「それを超えた分が利益として乗ってくる」イメージ
の二つさえ持っておけば、大きく間違えることは少なくなります。
実務では、保険会社から送られてくる「解約返戻金の通知書」や「満期保険金の案内」に、税務上の取扱いの参考情報が載っていることもあります。
これらの書類をそのまま税理士に共有し、「どこを雑収入にして、どこを資産の取り崩しにするのか」を一緒に確認しながら仕訳パターンを整えていくと安心です。
福利厚生目的の法人保険で押さえたい税務ポイント
これから「福利厚生目的の法人保険で押さえたい税務ポイント」について解説します。
ここでは次の3つのポイントを扱います。
- 従業員向けの法人保険と福利厚生費の関係
- 役員だけを対象にした保険が「給与」とみなされるケース
- 福利厚生目的の法人保険を選ぶときのチェックポイント
従業員向けの法人保険と福利厚生費の関係
従業員全体を対象にした法人保険は、福利厚生の一環として導入されることが多く、保険料が福利厚生費として損金算入できるケースがあります。
ポイントは、
- 対象が特定の役員や一部の社員だけに偏っていないか
- 支給される保険金が、従業員の退職金や弔慰金の一部として合理的に説明できるか
といった「公平性」と「福利厚生としての妥当性」です。
社内向けの説明資料などに「従業員全体の安心のための制度」であることを明記しておくと、社内の理解も得やすくなりますし、税務上も位置づけを整理しやすくなります。
役員だけを対象にした保険が「給与」とみなされるケース
役員だけを被保険者にした法人保険は、場合によっては、その保険料が役員への「給与」とみなされることがあります。
特に、
- 受取人が役員本人やその遺族になっている
- 保障内容が明らかに役員個人の私的保障寄りになっている
といったケースでは、保険料が会社の経費ではなく、役員給与として認定されるリスクがあります。
役員退職金の原資として法人保険を使う設計自体は一般的ですが、
- 契約形態(契約者・被保険者・受取人の組み合わせ)
- 就業規則や退職金規程との整合性
などを丁寧に整えておかないと、思わぬところで「給与認定」されてしまうことがあります。
このあたりは売り手側の保険営業よりも、税理士側の目線でチェックしてもらうほうが安心です。
福利厚生目的の法人保険を選ぶときのチェックポイント
福利厚生目的で法人保険を選ぶときは、次のような観点で見ると失敗しにくくなります。
- 対象者:従業員全体か、特定の役職だけか
- 目的:死亡保障・医療保障・休業補償・退職金準備のどれが主目的か
- 税務:保険料が福利厚生費で全額損金になるのか、一部資産計上なのか
- 将来:解約や見直しのときに解約返戻金がどう扱われるのか
初心者のうちは、
- まずはシンプルな定期保険で福利厚生の土台を作る
- 貯蓄性のある商品は、退職金規程などとセットで設計する
というステップを踏んだほうが、無理なく運用できます。
初心者がやりがちなミスと、税理士と一緒に確認したいこと
これから「初心者がやりがちなミスと、税理士と一緒に確認したいこと」について解説します。
ここでは次の3つのポイントを扱います。
- 「全部経費で落ちる」と思い込んでしまうリスク
- 解約タイミングと利益調整を考えないまま契約する失敗例
- 税理士と共有しておきたい情報と、相談のタイミング
「全部経費で落ちる」と思い込んでしまうリスク
法人保険を導入するときによくある誤解が、「この保険は全部経費で落ちます」という言葉をそのまま信じてしまうことです。
実際には、
- 解約返戻率によっては前払保険料として資産計上が必要
- 30万円特例にも細かな条件がある
- 将来の保険金・解約返戻金は益金として課税される
といった前提があります。
数字だけ聞くと魅力的に見える提案でも、税務処理まで踏まえて冷静に見ると、「思ったほど節税にはならない」「運用が複雑で社内では管理しきれない」というケースも少なくありません。
契約前に、
- 保険料の損金部分・資産部分のイメージ
- 将来の解約返戻金・保険金の課税イメージ
を、税理士と一緒にざっくりシミュレーションしておくと安心です。
解約タイミングと利益調整を考えないまま契約する失敗例
解約返戻金の大きな法人保険は、解約のタイミング次第で決算への影響が大きく変わります。
よくある失敗は、
- 「そろそろ解約返戻率がピークだから」とだけ聞いて解約したところ、決算上の利益が大きく跳ね上がってしまった
- その年だけ法人税が大きく増え、資金繰りが苦しくなった
というパターンです。
本来は、
- 退職金の支払いや設備投資など、大きな支出が見込まれる年度
- 売上が一時的に落ち込む年度
など、「利益が出にくいタイミング」と合わせて解約するほうが、会社全体として自然な形になります。
契約時点から、「どのタイミングで解約する前提なのか」「そのときに会社の利益状況はどうなっていそうか」を、ざっくりでもいいので言語化しておくと、後で慌てずに済みます。
税理士と共有しておきたい情報と、相談のタイミング
法人保険の税務処理は、国税庁の通達や商品ごとの取扱いが絡むため、税理士との連携が欠かせません。
最低限、次の情報は税理士と共有しておきたいところです。
- 保険会社名・商品名
- 契約者・被保険者・受取人の組み合わせ
- 保険期間・保険金額・最高解約返戻率
- 契約目的(事業保障・退職金準備・福利厚生など)
相談のタイミングとしては、
- 契約前(提案書段階)
- 解約や見直しを検討し始めた段階
- 決算前に利益の見込みを確認するタイミング
この3つを意識しておくと、後から慌てて修正対応に追われるリスクを減らせます。
初心者のうちは、「保険会社・保険代理店・税理士」の三者で情報を共有しながら進めるスタイルを取ると、税務処理も自然と整理されていきます。
法人保険の経理と税務処理:まとめ
法人保険の税務処理は、保険料がどこまで損金になるか、解約返戻金や保険金がどのように益金として課税されるかを理解するところから始まります。
2019年の税制改正以降、解約返戻率の高い商品では保険料の一部を前払保険料として資産計上するルールが導入され、昔のような「節税保険」は大きく制限されました。
定期保険・第三分野などシンプルな商品は全額損金のケースもありますが、30万円特例や解約タイミングには注意が必要です。
契約前から税理士と情報を共有し、保険の目的・税務上の扱い・将来の解約戦略までセットで設計しておくことが、初心者にとって一番安全な進め方です。
- 法人保険は「節税」ではなく「課税の繰延」として理解する
- 解約返戻率が高いほど、保険料の一部を資産計上する割合が増える
- 30万円特例には条件があり、「30万円以下なら何でもOK」ではない
- 解約返戻金・保険金は、資産の取り崩しを超えた部分が益金として課税される
- 契約前・解約前・決算前に税理士と情報を共有しておくことが重要
法人保険の経理と税務処理:よくある質問
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