電動キックボードって、気軽に乗れる反面、事故が起きた瞬間にお金の話が一気に現実になります。
自賠責に入っていれば大丈夫と思いがちですが、対物が弱かったり、相手が無保険だったりすると、負担が想像以上に大きくなることもあります。
この記事では、特定小型原付の区分確認から、自賠責の義務、任意保険の選び方、シェアリングの補償範囲まで、迷わない順番で整理します。
- 電動キックボードはまず特定小型原付か区分確認し、公道なら自賠責とナンバーが必須です。
- 自賠責は対物に弱いので、個人賠償責任など任意保険で上乗せするのが安心です。
- シェアは利用中の補償がある一方、条件や免責があるので事前確認が重要です。

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格
- 損害保険募集人資格
- 生命保険募集人資格
- 損害保険大学課程資格
- FP2級
保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%
電動キックボードはまず区分確認(特定小型原付かどうか)
これから電動キックボードはまず区分確認(特定小型原付かどうか)について解説します。
- 特定小型原動機付自転車とは(免許不要でも条件あり)
- 基準外だと原付扱いになる(免許・ルールが変わる)
- 購入前に見るチェック項目(最高速度・表示・保安部品)
特定小型原動機付自転車とは(免許不要でも条件あり)
いきなり保険を調べる前に、あなたの電動キックボードが特定小型原動機付自転車に当てはまるかを確認するのが先です。
ここがズレると、必要な免許やルール、そして加入すべき保険の前提まで変わってしまいます。
警察庁も、一定の要件を満たす電動キックボード等に限り、特定小型原動機付自転車として新しい交通ルールが適用される、と整理しています。
基準外だと原付扱いになる(免許・ルールが変わる)
見た目が似ていても、基準に該当しないものは別区分になります。
特定小型原付ではないのに、免許不要だと思って乗ってしまうのが一番危ないパターンです。
政府広報でも、電動キックボードの交通ルールを事前に確認する重要性を強調しています。
購入前に見るチェック項目(最高速度・表示・保安部品)
購入前や譲り受け前に、次のような点をチェックしておくと失敗しにくいです。
- 区分が特定小型原付として販売・登録できる仕様か
- 最高速度やモード表示など、ルールに沿った表示があるか
- ナンバープレートの取り付け前提になっているか
区分が確定すると、この次の自賠責の話が一気にスムーズになります。
公道に必要な保険は自賠責(加入義務と罰則)
これから公道に必要な保険は自賠責(加入義務と罰則)について解説します。
- 自賠責が必須になる理由(被害者救済)
- ステッカーと期限管理(ナンバーに貼る)
- 未加入・期限切れのリスク(罰則と行政処分)
自賠責が必須になる理由(被害者救済)
特定小型原付として公道を走るなら、自賠責保険の加入は必須です。
理由はシンプルで、事故で相手がケガをしたときに最低限の補償を確保するためです。
日本損害保険協会も、所有者は自賠責に加入し、加入ステッカーをナンバープレートに貼る必要がある、と明確に案内しています。
ステッカーと期限管理(ナンバーに貼る)
現場でよく起きるのが、加入したつもりでもステッカー貼り忘れ・期限切れです。
自賠責は証明書だけでなく、ナンバーのステッカーで期限を確認できると案内されています。
乗る前に月イチで見ておくだけでも、うっかりを防げます。
未加入・期限切れのリスク(罰則と行政処分)
自賠責が未加入・期限切れのまま運転すると、処罰の対象になります。
日本損害保険協会は、未加入・期限切れで運転した場合に1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金といった罰則に触れています。
さらに、状況によっては免許停止処分の対象になることもある、と注意喚起されています。
自賠責だけで足りない理由(対物・高額賠償の現実)
これから自賠責だけで足りない理由(対物・高額賠償の現実)について解説します。
- 自賠責は対人中心で、対物は出ない
- 相手が歩行者・自転車・車のときに起きる費用の違い
- 無保険相手との事故で泣き寝入りしやすいポイント
自賠責は対人中心で、対物は出ない
ここが一番の落とし穴です。
自賠責は相手のケガ(対人)を中心にした制度で、相手の物を壊した損害(対物)は基本的にカバー外になります。
電動キックボードは軽く見えますが、ぶつかる相手が自転車・車・店舗のガラスなどだと、対物が一気に高額になりやすいです。
相手が歩行者・自転車・車のときに起きる費用の違い
事故の相手別に、起こりやすい費用を整理するとこんな感じです。
- 歩行者:治療費・休業損害・慰謝料など対人が中心
- 自転車:対人に加えて自転車本体の対物も発生しやすい
- 車:板金・修理・代車など対物が膨らみやすい
だからこそ、自賠責だけだとカバーが薄い場面が多いです。
無保険相手との事故で泣き寝入りしやすいポイント
自分が被害者側になったときも注意が必要です。
特定小型原付は自賠責加入が義務でも、現実には無保険で走っている人がいる、という指摘があります。
相手が無保険だと、回収が難しくなって揉めやすいので、自分側も保険と証拠の準備をしておく価値があります。
乗る人が入るべき任意保険(個人賠償・傷害・自動車保険特約)
これから乗る人が入るべき任意保険(個人賠償・傷害・自動車保険特約)について解説します。
- 最低ラインは個人賠償責任(対人・対物の上乗せ)
- 自分のケガは傷害保険や医療保険で備える
- 家族の保険で足りることもある(火災・自動車・クレカ付帯など)
最低ラインは個人賠償責任(対人・対物の上乗せ)
任意保険でまず検討したいのは個人賠償責任です。
自賠責が薄い対物や、高額になりやすい対人の上乗せとして機能します。
ポイントは、電動キックボード利用時も補償対象になる契約条件かどうかです。
個人賠償は商品ごとに対象範囲が違うので、加入先に確認するのが早いです。
自分のケガは傷害保険や医療保険で備える
相手への賠償と別で、自分のケガの治療・通院・休業が発生します。
ここは傷害保険(ケガの通院・入院・後遺障害など)や、医療保険(入院・手術など)で厚くできます。
電動キックボードは転倒が多いので、自分側の備えもセットで考えると安心です。
家族の保険で足りることもある(火災・自動車・クレカ付帯など)
新規加入の前に、一度だけ確認してほしいのが既に入っている保険です。
火災保険や自動車保険に個人賠償特約が付いていることがあります。
家族型で入っていると、家族全員が対象になるケースもあります。
二重加入してしまうとムダが出やすいので、証券やマイページで特約をチェックしてから決めるのがスムーズです。
シェアリングは保険付き?LUUPなどの補償範囲と注意点
これからシェアリングは保険付き?LUUPなどの補償範囲と注意点について解説します。
- 利用中だけ補償される前提を理解する
- どこまで出るか(対人・対物・搭乗者)
- ルール違反や重過失で対象外になるケース
利用中だけ補償される前提を理解する
シェアリングの電動キックボードは、基本的にサービス利用中に限って保険が付く設計です。
普段の移動で安心感はありますが、私物の電動キックボードと同じ感覚で考えるとズレが出ます。
どこまで出るか(対人・対物・搭乗者)
LUUPの案内だと、利用中の事故について賠償責任(対人・対物)や搭乗者の補償が用意されています。
対人は自賠責を含む形で整理されており、対物も補償が示されています。
このように、シェアは対人・対物を厚くしていることが多いので、乗る前に補償内容を一度見ておくと安心です。
ルール違反や重過失で対象外になるケース
注意点として、サービス側の補償は何でも出るわけではありません。
LUUPの案内でも、故意・重過失に起因する事故は対象外になり得ることが示されています。
つまり、飲酒や危険運転、明確なルール違反は、自分も相手も不幸になりやすいので、保険以前にやらないのが一番の対策です。
事故が起きたときの動き(相手・保険会社・警察・請求の流れ)
これから事故が起きたときの動き(相手・保険会社・警察・請求の流れ)について解説します。
- その場でやること(安全確保・救護・警察)
- 保険会社への連絡と必要書類(証拠の残し方)
- 交渉をこじらせないコツ(実況見分・診断書・連絡順)
その場でやること(安全確保・救護・警察)
事故が起きたら、まずは安全確保と救護です。
次に警察への連絡を入れて、事故として記録を残します。
ここを飛ばすと、あとで保険の手続きが一気にやりにくくなります。
保険会社への連絡と必要書類(証拠の残し方)
保険会社への連絡は早いほど良いです。
必要になりやすいのは次のセットです。
- 事故の日時・場所・状況メモ
- 写真(車両、道路状況、相手車両、破損箇所、ケガ)
- 相手の連絡先・車両情報
- 受診した場合の診断書や領収書
その場で全部揃わなくても、一報を入れて必要書類を聞いておくだけで、手戻りが減ります。
交渉をこじらせないコツ(実況見分・診断書・連絡順)
揉める原因の多くは、言った言わないと、記録不足です。
警察の記録、写真、診断書が揃うと、話が感情論になりにくいです。
相手との直接交渉が不安なら、任意保険(個人賠償など)を通して整理できる形を作っておくと安心です。
電動キックボードの保険: まとめ
電動キックボードは、まず特定小型原付かどうかの区分確認が先です。
特定小型原付で公道を走るなら自賠責加入とナンバーが必須で、未加入や期限切れは罰則対象になります。
自賠責は対人中心で対物が弱いので、個人賠償責任など任意保険で上乗せするのが現実的です。
シェア(LUUP等)は利用中に保険が付く一方、故意や重過失は対象外になり得るため、ルール順守が前提です。
- 特定小型原付の交通ルールは公式で確認が基本
- 自賠責加入とステッカー貼付が必要、未加入は罰則
- シェアは利用中の補償があるが、条件や免責を要確認
- 無保険相手の事故は回収が難しくなることがある
電動キックボードの保険: よくある質問
今の保険が会社を守れているか、一度確認してみませんか?
もし、
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