認可外保育に必要な保険を法人・個人別に保険のプロが解説

認可外保育に必要な保険を法人・個人別に保険のプロが解説

認可外保育を始めるとき、法人で開業するか個人事業主で始めるかに意識が向きやすいですが、実は同じくらい大事なのが保険の準備です。

保育中の事故は小規模でも起こりえますし、自治体の届出や指導監督基準でも、賠償責任保険などへの備えが重視されています。

この記事では、認可外保育で必要になりやすい保険の種類や、法人と個人事業主での考え方の違い、失敗しにくい保険選びのポイントを分かりやすく整理して解説します。

この記事を3行で解説
  • 認可外保育では、法人でも個人事業主でも保険の準備が重要です。
  • 特に賠償責任保険は、指導監督基準や届出の面でも重要度が高いです。
  • 施設型か居宅訪問型かを分けて、傷害保険や送迎リスクまで確認すると選びやすくなります。
記事の筆者
保険アドバイザー

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格

  • 損害保険募集人資格
  • 生命保険募集人資格
  • 損害保険大学課程資格
  • FP2級

保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%

目次

認可外保育で保険が重要な理由

これから認可外保育で保険が重要な理由について解説します。

  • 保育中の事故は小規模でも起こりうる
  • 指導監督基準でも賠償責任保険への備えが重視されている
  • 保護者対応と事業継続の両面で必要になる

保育中の事故は小規模でも起こりうる

認可外保育では、法人でも個人事業主でも、保険は後回しにしないほうがいいです。

その理由は、保育の現場では規模に関係なく事故が起こりうるからです。

施設型でも居宅訪問型でも、転倒、誤飲、遊具や備品でのけが、送迎時のトラブルなど、日常の延長で起きる事故が少なくありません。

こども家庭庁の認可外保育施設に関する資料でも、安全計画、事故防止、緊急対応、救命処置と並んで、賠償責任保険に加入するなど保育中の万が一の事故に備えることが示されています。

たとえば、定員の少ない託児所や一人で運営するベビーシッター事業だと、大きな施設ほど事故は起きないだろうと思いがちです。

ただ、実際には少人数だからこそ、一件の事故がそのまま経営の重さにつながりやすいです。

だから、規模が小さいから保険は最低限でいいと考えるより、規模が小さいからこそ備えが必要だと見たほうが現実的です。

指導監督基準でも賠償責任保険への備えが重視されている

認可外保育の保険は、単なる安心材料ではなく、運営基準とも深く関わります。

こども家庭庁の認可外保育施設に対する指導監督基準関連資料では、賠償責任保険に加入するなどして、保育中の事故に備えることが明記されています。

さらに、基準適合証明書の確認項目でも、賠償責任保険に加入するなど保育中の万が一の事故に備えているかがチェック項目に入っています。

現場感覚でいうと、保険は万一の支払いに備えるものというだけでなく、保護者に対してきちんと事故対応を考えている事業者だと示す意味もあります。

認可外保育はとくに、保護者が安全面を気にしやすい分野です。

そのため、開業準備の中で後回しにしやすい項目ではありますが、実際はかなり優先度の高い準備の一つです。

保護者対応と事業継続の両面で必要になる

保険は、事故後のお金だけでなく、保護者対応と事業継続のためにも必要です。

事故が起きたときに困るのは、治療費や賠償金だけではありません。

説明、見舞い、再発防止の整理、自治体への報告、信頼回復の対応など、事業者に求められる動きは想像以上に多いです。

企業主導型保育事業の制度説明でも、事故発生時には都道府県等への報告を行うこと、さらに賠償責任保険及び傷害保険に加入し、賠償事由が発生した場合には速やかに対応することが示されています。

小さな園や個人運営の訪問型保育では、事故対応と通常業務を並行するだけでも大きな負担です。

保険が整っていないと、金銭面だけでなく、その後の運営判断まで苦しくなります。

保険は事故を防ぐものではありませんが、事故のあとに事業が止まらないようにする意味ではかなり大きいです。

法人と個人事業主で保険の考え方はどう違うか

これから法人と個人事業主で保険の考え方はどう違うかについて解説します。

  • 基本的に必要な保険の方向性は大きく変わらない
  • 法人は施設全体の包括補償を組みやすい
  • 個人事業主は居宅訪問型や小規模運営に合う設計が重要

基本的に必要な保険の方向性は大きく変わらない

法人でも個人事業主でも、認可外保育で押さえるべき保険の方向性は大きくは変わりません。

なぜなら、自治体の届出や指導監督基準で見られるのは、法人か個人かより、事故に備える体制があるかどうかだからです。

認可外保育施設の届出様式では、保険加入状況として賠償責任保険・傷害保険・その他の欄があり、保険契約書の確認も求められています。

横浜市の居宅訪問型保育の案内でも、個人の場合は居住区へ、事業開始後1か月以内に、加入している保険会社との契約書類の写しを提出すると案内されています。

つまり、法人だから特別な保険が必要、個人だから不要、という単純な話ではありません。

どちらも、保育事故にどう備えるかが出発点になります。

最初に形態の違いから入るより、まず必要補償を揃え、そのうえで事業規模に合わせて調整するほうが整理しやすいです。

法人は施設全体の包括補償を組みやすい

法人運営の認可外保育は、総合型の保険を組みやすいのが特徴です。

法人では、施設運営、職員、複数園展開、園児数の増減、情報管理など、守るべき範囲が広くなりやすいです。

全国私立保育連盟の保育施設向け総合保険制度の案内でも、園児数や職員数の平均人数を基準に加入する仕組みが示されており、施設単位・運営単位で補償設計を考える前提になっています。

小規模認可向けではありますが、保育事業では法人のほうが包括補償を検討しやすいことが読み取れます。

複数の職員が関わる保育では、誰がどこまで責任を持つかが一気に複雑になります。

そうなると、個別のリスクを一つずつ拾うより、事業全体を包む設計のほうが管理しやすいです。

法人で施設型を運営するなら、単発の傷害補償だけでなく、賠償や情報漏えい、設備事故まで見られる設計が合いやすいです。

個人事業主は居宅訪問型や小規模運営に合う設計が重要

個人事業主で認可外保育を始めるなら、小規模運営や訪問型に合った保険設計が大切です。

横浜市の居宅訪問型保育の案内では、個人の場合は住まいの区へ設置届兼申請書などを提出し、保険会社との契約書類の写しも必要とされています。

つまり、個人事業主でも保険加入は前提として見られています。

さらに、保育関連保険を扱う事業者の案内では、ベビーシッターの業務中・管理中の事故を補償対象としている一方で、送迎時の自動車事故は経営者賠償責任補償の対象外で、自動車保険で対応する必要があるとされています。

一人で始める事業だと、とりあえず賠償責任保険だけでいいのではと思いやすいです。

ただ、訪問先での事故、預かり中のけが、送迎の有無など、実際の業務内容に合わせて見ていくと、必要な補償はもう少し細かくなります。

個人事業主は保険料を抑えたい気持ちも強いですが、事業内容とのズレがない設計を優先したほうが後悔しにくいです。

認可外保育で必要になりやすい保険の種類

これから認可外保育で必要になりやすい保険の種類について解説します。

  • 賠償責任保険
  • 傷害保険
  • 施設や設備の保険
  • 情報漏えいなどの周辺リスクに備える保険

賠償責任保険

最優先で考えたいのは、賠償責任保険です。

認可外保育の指導監督基準や自治体資料では、賠償責任保険への加入が繰り返し出てきます。

こども家庭庁の資料では、賠償責任保険に加入するなど保育中の事故に備えることが示されており、世田谷区の資料でも同様に、賠償責任保険に加入するなどして万が一の事故に備えることが記載されています。

この保険が必要になるのは、子どもにけがを負わせてしまった、保護者や第三者に損害を与えた、施設管理上の不備で事故が起きた、といった場面です。

保護者との信頼が大きい業種だからこそ、賠償事故への備えは外しにくいです。

何から入るか迷ったら、まずは賠償責任保険から考えるのが基本です。

傷害保険

賠償責任保険に加えて、傷害保険も検討しやすいです。

自治体の届出様式には、賠償責任保険だけでなく傷害保険の欄も用意されています。

企業主導型保育事業の制度説明でも、賠償責任保険及び傷害保険、いわゆる無過失保険への加入が示されています。

これは、事業者に過失があるかどうかにかかわらず、子どものけがに一定の備えを持つ考え方が重視されているためです。

保育の現場では、明らかな施設の落ち度がなくても、転倒や衝突のようなけがは起こります。

そうしたときに、賠償責任保険だけだと対応しきれない場面があります。

そのため、認可外保育では賠償責任保険だけで完結させず、傷害補償まで見ておくと安心感が上がります。

施設や設備の保険

施設型の認可外保育なら、建物や設備への備えも見ておきたいところです。

保育施設向けの総合保険制度では、園児や職員の傷害だけでなく、運営実態に合わせた包括的な補償が組まれているものがあります。

保育事業では、事故は人だけでなく、設備故障、備品破損、火災や水漏れなどでも起こりえます。

たとえば、冷暖房設備の不具合や、保育室の水回りトラブルがあれば、その日の保育そのものに影響が出ます。

小さな故障でも、預かりを止めることになれば売上や信頼に響きます。

施設型を運営するなら、人の事故だけでなく、運営を止める事故まで見ておくとバランスが取りやすいです。

情報漏えいなどの周辺リスクに備える保険

認可外保育では、周辺リスクへの備えも無視できません。

保育では、園児情報、保護者連絡先、健康状態、アレルギー情報など、機微性の高い情報を日常的に扱います。

民間の保育園向け保険解説でも、個人情報漏えい保険の必要性が挙げられており、保育事業において情報管理リスクが保険検討対象になっていることが分かります。

特に法人化して職員が増えると、紙の連絡帳、共有端末、写真データなど、情報が分散しやすくなります。

個人事業主でも、スマホやクラウド管理を使っていれば無縁ではありません。

メインは賠償責任と傷害保険ですが、事業の広がりに応じて周辺リスクも追加していく考え方が現実的です。

認可外保育におすすめの保険の選び方

これから認可外保育におすすめの保険の選び方について解説します。

  • 施設型か居宅訪問型かで選ぶ
  • 子どものけがと事業者の賠償責任を分けて考える
  • 送迎や預かり方まで含めて補償範囲を確認する

施設型か居宅訪問型かで選ぶ

おすすめの保険は、施設型か居宅訪問型かでかなり変わります。

施設型では、施設管理や設備不備による事故、園児や保護者の出入りに伴う事故などを見やすくなります。

一方、居宅訪問型では、訪問先での事故、保育場所の管理範囲、持ち物や預かり品に関するトラブルなど、見るべきポイントが変わります。

横浜市の居宅訪問型保育の届出案内で、個別に保険契約書の写し提出が求められていることからも、居宅訪問型では運営実態に合った備えが必要だと分かります。

同じ認可外保育でも、園を構えて預かるのか、家庭を訪問して預かるのかで事故の形が違います。

ここを一緒くたにすると、入りたい保険と実際の業務がずれやすいです。

保険を選ぶときは、まず運営形態を一番最初に整理しておくのが近道です。

子どものけがと事業者の賠償責任を分けて考える

保険を選ぶときは、子どものけがと事業者の責任を分けて考えたほうが分かりやすいです。

自治体資料でも、賠償責任保険と傷害保険は別の欄で示されることがあります。

これは、保険の役割が違うからです。

賠償責任保険は、事業者に法律上の責任が生じたときの備えで、傷害保険は、より広くけがそのものへの備えとして機能します。

事故が起きたとき、保護者から見ると、けがをしたこと自体がまず大きな問題です。

一方で、保険の中では、過失の有無や責任の所在で扱いが分かれることがあります。

そのため、一つの保険ですべて済むと思い込まず、何をカバーする保険なのかを分けて見るのが大事です。

送迎や預かり方まで含めて補償範囲を確認する

補償範囲は、日常業務の細かい動きまで見て確認したいところです。

保育関連保険の案内では、ベビーシッターの送迎で自分の車を使った際の自動車事故は経営者賠償責任補償の対象外で、自動車保険での対応になるとされています。

つまり、保険に入っているから安心ではなく、どこまでが対象かを見ておかないと漏れが出ます。

預かり中の散歩、外遊び、送迎、保護者宅での保育など、認可外保育は業務の幅が広いです。

普段当たり前にしている行為が、実は主契約の外にあることもあります。

おすすめを選ぶときは、保険料より先に、日々の運営をちゃんとカバーできているかを確認するのが失敗しにくいです。

認可外保育の届出や基準で確認される保険

これから認可外保育の届出や基準で確認される保険について解説します。

  • 届出時に保険契約書の写しを求める自治体がある
  • 賠償責任保険だけでなく傷害保険欄がある場合もある
  • 保険加入は基準適合や運営信頼性にも関わる

届出時に保険契約書の写しを求める自治体がある

認可外保育では、口頭で保険に入っていますと言うだけでは足りないことがあります。

横浜市の居宅訪問型保育の案内では、事業開始後1か月以内に提出する書類の一つとして、加入している保険会社との契約書類の写しが挙げられています。

こども家庭庁の届出様式にも、保険加入状況と保険契約書の確認欄があります。

開業準備では、保険に申し込んだだけで安心しがちですが、提出用に証券や契約書類をきちんと整えておく必要があります。

自治体ごとに書類名や運用は違っても、証明できる状態にしておくことが大切です。

加入そのものだけでなく、提出できる状態まで含めて準備しておくとスムーズです。

賠償責任保険だけでなく傷害保険欄がある場合もある

認可外保育の届出では、賠償責任保険だけ見れば終わりではありません。

こども家庭庁の様式では、保険加入状況として賠償責任保険、傷害保険、その他の欄が示されています。

つまり、実務上は賠償責任保険が中核であっても、傷害保険の加入有無まで含めて整理しておくのが自然です。

書類を見て初めて、傷害保険も必要なのかと気づく人は少なくありません。

保険会社の提案だけで決めると、賠償責任中心になって、傷害補償が抜けることもあります。

届出様式を先に確認しておくと、必要な保険の輪郭が見えやすくなります。

保険加入は基準適合や運営信頼性にも関わる

保険加入は、事故対応だけでなく、運営の信頼性にもつながります。

こども家庭庁の基準適合証明書の確認項目では、賠償責任保険への加入など、事故に備えているかが見られています。

これは、保険が単なる経営判断ではなく、安全管理体制の一部として扱われているからです。

保護者から見ても、保険があるかどうかは、いざというときにどう対応してもらえるかの安心材料になります。

認可外保育は認可園より比較されやすい面があるため、保険体制の整備は信頼づくりにも直結します。

保険は目立たない準備ですが、実は運営全体の土台になりやすい項目です。

事故が起きたときに保険で備えたいリスク

これから事故が起きたときに保険で備えたいリスクについて解説します。

  • 子どものけがや通院
  • 保護者や第三者への賠償
  • 送迎事故や預かり品事故など補償外になりやすいもの

子どものけがや通院

認可外保育でまず想定したいのは、子どものけがです。

転倒、打撲、遊具での衝突、散歩中のけがなど、重大事故でなくても保育現場では日常的に起こりえます。

こうした場面では、傷害保険の考え方が活きます。

企業主導型保育事業でも、賠償責任保険に加え、傷害保険への加入が示されています。

保護者との関係では、けがの程度が軽くても、対応の丁寧さや補償の有無が印象を大きく左右します。

事故そのものより、事故後の対応で信頼が揺れることもあります。

だから、重い事故だけを想定するのではなく、よくある小さな事故に備える意識が大切です。

保護者や第三者への賠償

次に重要なのが、事業者として賠償責任を負う事故です。

施設内の管理不備、保育中の見守り不足、設備の不具合などが原因で、子どもや保護者、第三者に損害が出た場合は、賠償責任保険が中心になります。

こども家庭庁や自治体資料で賠償責任保険への加入が重視されているのは、このリスクが現実的だからです。

たとえば、荷物の置き方やドアの開閉、遊具の固定不足など、何気ない管理ミスが事故につながることがあります。

保育は人が密に関わる仕事なので、ちょっとした判断が大きな責任に変わりやすいです。

保険選びでは、子どもの事故だけでなく、運営者責任の事故も同じくらい重要だと考えておくと安心です。

送迎事故や預かり品事故など補償外になりやすいもの

気をつけたいのは、入っているつもりでも補償外になる事故があることです。

保育関連保険の案内では、送迎時の自動車事故は経営者賠償責任補償では対象にならず、自動車保険で対応すると明記されています。

つまり、送迎を行う認可外保育では、自動車保険との役割分担まで見ておく必要があります。

また、預かり品の破損、個人情報の漏えい、園児が他人の物を壊した場合などは、主契約の外にあることもあります。

ここを見落とすと、事故が起きたときに初めて足りなさに気づきます。

補償の抜け漏れを防ぐには、日々の業務を細かく書き出してから保険を合わせるのが一番確実です。

法人と個人事業主それぞれに向く保険の考え方

これから法人と個人事業主それぞれに向く保険の考え方について解説します。

  • 法人運営なら総合型を検討しやすい
  • 個人事業主なら最低限外せない補償から固める
  • ベビーシッターや居宅訪問型は専用設計が向くことがある

法人運営なら総合型を検討しやすい

法人で認可外保育を運営するなら、総合型の補償を検討しやすいです。

法人は、園児数や職員数、施設運営、複数の事故パターンまでまとめて管理する必要があります。

保育施設向け総合保険制度のように、人数や施設運営を基準にした保険設計は、法人の実務に合いやすいです。

たとえば、職員が増えると、ヒューマンエラーの形も一つではなくなります。

施設を借りているなら物損や設備事故も見ておきたいですし、保護者対応も複数窓口になります。

法人運営では、最低限の保険を点で積むより、事業全体を面で守る発想のほうが管理しやすいです。

個人事業主なら最低限外せない補償から固める

個人事業主なら、まず外せない補償から優先順位をつける考え方が合います。

一人で始めると、開業費用を抑えたくなるのが自然です。

その中でも、賠償責任保険は優先度が高く、次に傷害保険や業務内容に合った追加補償を考える流れが現実的です。

個人の場合も、自治体が保険契約書の写しを求めることがあるため、最低限であっても内容が薄すぎると不安が残ります。

特に居宅訪問型は、預かる場所が毎回違うこともあり、事故の形が読みにくいです。

だからこそ、まずは事故時に一番困る賠償リスクを押さえることが大切です。

全部を一度に完璧にするより、優先順位を決めて不足を減らしていくほうが現実的です。

ベビーシッターや居宅訪問型は専用設計が向くことがある

ベビーシッターや居宅訪問型の認可外保育では、専用設計の保険が向くことがあります。

保育関連保険を扱う事業者の案内では、ベビーシッター中の事故で、居宅先以外でも業務中・管理中の事故は補償対象になると説明されています。

一方で、送迎時の自動車事故は対象外です。

こうした説明を見ると、訪問型には訪問型の論点があることが分かります。

施設型前提の保険にそのまま入ると、補償はあるのに肝心の業務実態とずれていることがあります。

訪問型は、保育場所、移動、持ち物、親との接触範囲まで考える必要があります。

個人事業主で訪問型をするなら、保険の名前より、訪問型向けに設計されているかを重視したほうが選びやすいです。

認可外保育の保険選びで失敗しないための注意点

これから認可外保育の保険選びで失敗しないための注意点について解説します。

  • 保険料の安さだけで決めない
  • 対象外事故を事前に確認する
  • 開業前に代理店や自治体へ確認しておく

保険料の安さだけで決めない

認可外保育の保険は、安さだけで決めないほうがいいです。

保険料を抑えることは大切ですが、事故が起きたときに一番困る補償が抜けていたら本末転倒です。

とくに認可外保育は、保護者対応、自治体対応、運営継続が絡むため、単純な価格比較では判断しにくい分野です。

開業初期は固定費を抑えたい気持ちが強いですが、保険は経費というより、事故時の経営防衛に近い性格があります。

安さを優先しすぎると、あとで足りなさが出やすいです。

保険料は大事ですが、事故時に本当に使えるかを先に見たほうが失敗しにくいです。

対象外事故を事前に確認する

入る前に、何が対象外かを必ず確認しておきたいところです。

送迎時の自動車事故が対象外になる例のように、保険には必ず境界があります。

施設型、訪問型、散歩、送迎、預かり品、情報漏えいなど、事故の種類ごとに主契約で足りるのかを見ていく必要があります。

事故が起きたあとに対象外だと分かると、保護者との関係も経営も一気に苦しくなります。

だから、契約前に確認しておく意味が大きいです。

良い保険かどうかは、補償額だけでなく、対象外が自分の業務と重なっていないかで判断すると分かりやすいです。

開業前に代理店や自治体へ確認しておく

最後は、開業前の確認を丁寧にしておくことが大切です。

自治体によって届出書類や案内の細かい運用は異なりますし、保険会社や代理店によっても、施設型と居宅訪問型で提案内容が変わります。

横浜市のように、個人の居宅訪問型で提出書類が具体的に示されている自治体もあります。

開業してから慌てて入るより、事業内容を固める段階で相談したほうが、必要な補償と届出準備を一緒に整えやすいです。

とくに法人化予定がある場合は、将来的な事業拡大まで見た設計がしやすくなります。

保険は最後に入れるものではなく、開業準備の初期から一緒に考えておくとスムーズです。

ステップ4: まとめ


認可外保育では、法人でも個人事業主でも、保険はかなり重要です。

こども家庭庁の指導監督基準関係資料や自治体の届出様式では、賠償責任保険への備えや、賠償責任保険・傷害保険の加入状況確認が示されています。

施設型か居宅訪問型かによって必要な補償は変わりますが、まずは賠償責任保険を軸に、傷害保険、送迎リスク、設備や情報漏えいまで整理することが大切です。

法人は総合型、個人事業主は小規模・訪問型に合う設計を意識すると選びやすくなります。

この記事のポイント
  • 認可外保育では賠償責任保険の重要度が高い
  • 自治体によっては保険契約書の写し提出が必要
  • 傷害保険まで含めて整理すると安心
  • 法人と個人事業主で必要補償の方向性は大きく変わらない
  • 施設型か居宅訪問型かで選ぶ保険は変わる
  • 送迎事故など対象外リスクは事前確認が必要

ステップ5: よくある質問

認可外保育は個人事業主でも保険に入る必要がありますか?

はい、個人事業主でも必要性は高いです。横浜市の居宅訪問型保育の案内では、個人の場合でも加入している保険会社との契約書類の写しを提出するよう示されています。法人か個人かより、事故に備える体制があるかが重視されています。

認可外保育では賠償責任保険だけ入れば十分ですか?

賠償責任保険は重要ですが、それだけで十分とは言い切れません。こども家庭庁の届出様式では傷害保険の欄もあり、企業主導型保育事業の説明でも賠償責任保険と傷害保険への加入が示されています。子どものけがへの備えまで考えると、傷害保険も検討しやすいです。

ベビーシッターや訪問型保育でも同じ保険で大丈夫ですか?

同じとは限りません。保育関連保険の案内では、ベビーシッター業務中の事故は補償対象でも、送迎時の自動車事故は対象外で自動車保険対応とされています。訪問型は業務実態に合った設計かどうかが大切です。

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