整体の保険適用は「制度」で決まる|健康保険・労災・傷害保険を比較

整体の保険適用のイメージ画像

「このつらい体の痛み、整体で保険を使って少しでも安くならないかな…」そう考えたことがある方は少なくないはずです。結論からお伝えすると、整体の施術そのものは原則として健康保険の対象外です。ただし、「原則対象外」という事実だけでは、実際にご自身のケースで使える保険がないのかまでは分かりません。

実は、整体にまつわる保険の話は「健康保険」だけではありません。仕事中や通勤中のケガであれば「労災保険」、ご自身やご家族が加入されている「傷害保険(民間・任意加入の保険)」など、制度によって扱いが変わってきます。この記事では、健康保険・労災保険・傷害保険という3つの制度それぞれについて、整体・整骨院の施術がどう扱われるのかを、保険代理店の立場から整理してご案内します。「自分のこのケースは、どの保険が関係しているんだろう」という視点で読んでいただくと、より参考にしていただきやすいかと思います。

この記事を3行で解説
  • 整体そのものは、施術者が国家資格者ではないため、原則として健康保険の対象外です
  • ただし「労災保険」や「傷害保険(民間・任意加入)」など、健康保険以外の制度で費用の一部がカバーされる場合があります
  • どの保険が使えるかは制度ごとに条件が異なるため、本記事で健康保険・労災保険・傷害保険の違いを整理してご案内します
記事の筆者
保険アドバイザー

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格

  • 損害保険募集人資格
  • 生命保険募集人資格
  • 損害保険大学課程資格
  • FP2級

保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%

目次

結論:整体は原則「保険適用外」。ただし使える保険がある場合も

清潔感のある整骨院の施術スペース

「つらい体の不調、保険を使って少しでも安く済ませたい」というお気持ちはよく分かります。まずは、なぜ整体で健康保険が使えないのかという基本を押さえたうえで、健康保険以外の選択肢についてもご紹介していきます。

  • なぜ整体は健康保険の対象外なのか
  • 保険を使いたいなら「整骨院・接骨院」という選択肢

それでは順番に見ていきましょう。

なぜ整体は健康保険の対象外なのか

私たちが普段利用している健康保険は、病気やケガの「治療」を目的とした制度です。そのため、心身の癒やしやリラクゼーション、体質改善を目的とする整体は、健康保険法上「治療」には当たらず、対象外とされています。加えて、保険を使った施術を行うには「柔道整復師」や「あん摩マッサージ指圧師」といった国家資格が必要ですが、整体師の資格はスクールや団体が認定する民間資格です。国が定めた教育課程・国家試験を経た資格者かどうかが、健康保険を使えるかどうかの分かれ目になっています。デスクワークが続いて肩がパンパンに張ってしまった、というケースであれば、これは突発的なケガではなく「慢性的な不調」と見なされるため、整体で体を整えてもらっても健康保険の対象にはなりません。

保険を使いたいなら「整骨院・接骨院」という選択肢

では、保険を使って体のケアをしたい場合はどうすればよいのでしょうか。その答えが「整骨院・接骨院」です。ここでは「柔道整復師」という国家資格を持った専門家が施術を行っています。整骨院と接骨院は名称が異なるだけで、どちらも柔道整復師が施術する施設で役割は同じです。整体院がリラクゼーションや慢性的な不調の改善を主な目的とするのに対し、整骨院・接骨院は骨折・脱臼・捻挫・打撲・肉離れといった「急性のケガ」の治療を専門とする場所、と覚えておくと分かりやすいでしょう。ただし骨折や脱臼については、応急手当を除き、施術を継続するには医師の同意が必要になる点にご注意ください。また、柔道整復師は医師ではないため、レントゲン検査や薬の処方はできません。骨折の心配がある場合や、薬が必要なほどの強い痛みがある場合は、まず整形外科などの医療機関を受診されることをおすすめします。

整体の費用、実は「制度」によって扱いが変わります|健康保険・労災保険・傷害保険を比較

制度によって費用の扱いを比較するイメージ

ここからが、この記事でお伝えしたいことの核心です。「整体は保険適用外」という結論だけを見て終わってしまうと、実際にご自身が使える可能性のある保険を見落としてしまうかもしれません。整体・整骨院にまつわる保険は、大きく分けて「健康保険」「労災保険」「傷害保険(民間・任意加入)」の3つがあり、それぞれ対象になる条件が異なります。まずは全体像を一覧表で整理してみましょう。

制度 整体(民間資格者の施術) 整骨院・接骨院(柔道整復師の施術) 対象になりうる主なケース
健康保険 原則対象外 急性のケガ(捻挫・打撲・骨折・脱臼・肉離れ等)のみ対象 日常生活で原因がはっきりした急なケガ
労災保険 原則対象外 労災指定を受けた施術所であれば対象になる場合あり 仕事中・通勤中のケガ(従業員が中心。個人事業主は原則対象外・特別加入は例外)
傷害保険(民間・任意加入) 契約内容によっては対象になる場合あり(要確認) 契約内容によっては通院給付等の対象になる場合あり 急激・偶然・外来の事故によるケガ(対象範囲は保険会社・商品ごとに異なる)

※上記は一般的な傾向をまとめたものです。実際に給付を受けられるかどうかは、ご加入の保険の契約内容や個別の状況によって異なりますので、詳細は保険会社または代理店にご確認いただくと安心です。

健康保険:整骨院・接骨院なら急なケガに使える

健康保険については、前の章でご説明した通り、整体では使えず、整骨院・接骨院であっても「急性のケガ」に限られます。慢性的な症状やリラクゼーション目的の施術は対象外となる点は変わりません。詳しい料金の目安や自己負担割合については、後ほど別の章で詳しくご案内します。

労災保険:仕事中・通勤中のケガは対象になりうる(従業員と個人事業主で異なる)

仕事中や通勤途中にケガをした場合は、健康保険ではなく「労災保険(労働者災害補償保険)」の対象になる可能性があります。労災保険は、事業主に雇用されて働く労働者を保護するための国の制度で、業務上または通勤中のケガであれば、労災指定を受けた整骨院・接骨院での施術費用がカバーされる場合があります。

ここで注意したいのが、「労働者」であるかどうかという点です。会社に雇用されている従業員であれば、業務中や通勤中のケガは労災保険の対象になりますが、個人事業主やフリーランスの方は、労災保険の対象となる「労働者」には原則として含まれません。

たとえば、不動産オーナーとして物件を運営されている方が、賃貸物件の簡単な修繕作業中に腰を痛めてしまったとします。会社員であれば業務中のケガとして労災保険の対象になり得る場面ですが、個人事業主としてご自身で物件を管理されている場合は、原則として労災保険の対象外となります。この場合、労災保険の「特別加入制度」に加入されていれば対象になる可能性がありますが、特別加入の対象になるかどうかは業種や作業内容等の要件によって異なり、ご事情によって取り扱いが変わります。特別加入をされていない場合は、後述する民間の傷害保険や、健康保険での自費・自由診療での対応を検討することになります。

傷害保険(民間・任意加入):契約内容次第で整体費用がカバーされることも

会社の団体傷害保険や、ご自身で加入されている個人の傷害保険がある場合、「急激・偶然・外来」の事故によるケガであれば、通院給付金や入院給付金といった形で費用の一部がカバーされる可能性があります。整骨院・接骨院(柔道整復師の施術)については通院給付の対象としている商品が比較的多い一方、整体(民間資格者の施術)が対象になるかどうかは、保険会社や商品ごとの約款によって扱いが分かれます。「柔道整復師等の国家資格者による施術に限る」といった条件が付いている商品もあれば、施術者を限定していない商品もあり、ご事情によって異なります。

ご自身やご家族が加入されている傷害保険で整体・整骨院の費用がカバーされるかどうかを確認したい場合は、保険証券や約款の「通院給付金」「施術に関する規定」といった項目をご確認いただくか、加入されている保険会社・代理店に直接お問い合わせください。弊社でも、現在加入されている傷害保険の内容確認から、必要に応じた見直しのご相談まで承っておりますので、気になる方はお気軽にご相談ください。

整骨院・接骨院なら何でも保険が使える?対象外になる症状にご注意

整骨院で施術を受ける患者の様子

「整骨院・接骨院なら、どんな症状でも保険が使えるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。実は、整骨院・接骨院で健康保険が使えるかどうかは「症状」によって明確に分かれています。

  • 慢性的な肩こりや腰痛は保険適用外
  • スポーツ後の筋肉疲労・コンディショニング目的の施術も対象外

それでは一つずつご説明します。

慢性的な肩こりや腰痛は保険適用外

いつから始まったか分からないような慢性的な肩こりや腰痛は、整骨院・接骨院でも健康保険の対象外となります。健康保険が適用されるのは、あくまで「いつ・どこで・何をして痛めたか」が明確な「急性のケガ」に限られるためです。長年のデスクワークによる肩のこりや、加齢に伴う腰の重だるさなどは、原因がはっきりしたケガとは見なされず「慢性的な症状」と判断されます。「昨日重いものを持ち上げてから腰が痛い」なら健康保険の対象になり得ますが、「ずっと前から腰が重だるい」場合は対象外、というのが基本的な考え方です。ただし、こうした慢性症状に対応するための自費診療(保険外)メニューを用意している整骨院もあります。

スポーツ後の筋肉疲労・コンディショニング目的の施術も対象外

特定の部位のケガではなく、スポーツ後の単なる筋肉疲労や全身の倦怠感を回復させるための施術は、健康保険の対象になりません。筋肉疲労は「ケガ」ではなく、運動によって起こる体の正常な反応と見なされるためです。マラソン大会を完走した後の筋肉痛を早く抜くために整骨院でマッサージを受けても、それは「治療」ではなく「コンディショニング」と判断されるため、保険は使えず自費でのお支払いとなります。疲労回復やパフォーマンス向上を目的とした体のケアは、健康保険の対象外になることを覚えておきましょう。

保険を使って整骨院・接骨院の施術を受けるための流れ

整骨院で保険を使う受付の流れ

「ケガをしてしまった、整骨院に行きたいけれど、どうすれば保険を使えるのか」という方に向けて、具体的な流れをご案内します。

  • ケガの原因や日時を具体的に申告する
  • 施術前に保険適用範囲と料金を確認しておく

それでは詳しく見ていきましょう。

ケガの原因や日時を具体的に申告する

保険が使えるかどうかを判断する上で重要なのが「負傷原因」です。施術者にケガの状況を伝える際は、「いつ、どこで、何をして、どのように痛めたか」を具体的に伝えるようにしましょう。整骨院・接骨院での保険適用は「原因がはっきりした急性のケガ」に限られているため、曖昧な伝え方をすると慢性的な症状と判断され、保険が使えない可能性があります。「なんだか腰が痛くて」ではなく、「昨日の夕方、庭で重い植木鉢を持ち上げようとした瞬間に腰にグキッと痛みが走った」と伝えれば、柔道整復師は「急性腰痛症(ぎっくり腰)」と判断し、保険を適用して施術を進めやすくなります。

問診の際には「このケガで、他の病院や整骨院にかかっていますか」と確認されることもあります。これは、同じケガについて複数の医療機関から重複して保険請求されることを防ぐための確認ですので、他院にもかかっている場合は正直に伝えるようにしましょう。

施術前に保険適用範囲と料金を確認しておく

施術が始まる前に「今日の施術は、どこからどこまでが保険適用になりますか」と質問しておくことをおすすめします。整骨院・接骨院によっては、保険適用の施術に加えて、保険適用外の「自費診療」を組み合わせる提案を受けることもあります。その境界線を把握しないままだと、会計時に想定外の金額になることもあり得ます。自費診療を勧められた際は、その施術の必要性と料金にご自身が納得できるかどうかで判断されるとよいでしょう。無理に受ける必要はありません。

実際いくらかかる?保険を使った場合の料金の目安

保険を使った整骨院の料金の目安のイメージ

「保険が使えるのは分かったけど、結局、窓口でいくら払うのか」というのが気になるところかと思います。この章では、整骨院・接骨院で健康保険を使った場合の料金の仕組みをご紹介します。

  • 自己負担割合は年齢や所得で1〜3割に分かれる
  • 初診と2回目以降の料金相場

それでは一つずつご紹介します。

自己負担割合は年齢や所得で1〜3割に分かれる

窓口で支払う金額の割合、つまり自己負担率は、年齢や所得によって1割・2割・3割のいずれかに決まっています。これは健康保険法で定められている全国共通のルールで、基本的には小学校入学から70歳になるまでは「3割負担」です。全体の治療費が1,000円だった場合、窓口で支払うのは300円という計算になります。ご自身の負担割合は、お持ちの健康保険証に記載されていますので、一度確認しておくと料金のイメージがつきやすくなります。

なお、窓口で支払う料金は自己負担割合だけでなく、施術する「部位の数」によっても変動します。整骨院・接骨院の保険施術の料金は国によって細かく定められており、その基礎となるのが施術部位の数です。たとえば「右手首」だけなら1部位、「右手首と左肩」なら2部位となり、部位数が増えるほど料金は高くなります。

初診と2回目以降の料金相場

初めて整骨院・接骨院にかかったときの料金が2回目以降より高くなるのは、「初検料」という料金が加算されるためです。初検料は、初めてそのケガを診察する際に、状態を確認し治療方針を判断するための料金として国によって定められています。目安として、3割負担の場合、初回の窓口支払いは1,000円〜1,500円程度、2回目以降は初検料がかからない分500円〜1,000円程度になることが多いです。もちろんケガの状態や施術部位の数によって変動しますので、あくまで目安としてお考えください。

結局どこに行けばいい?症状・目的別の使い分け

症状・目的別に施術先を使い分けるイメージ

ここまで「整体」と「整骨院・接骨院」の違い、そして健康保険・労災保険・傷害保険の扱いの違いについてご説明してきました。最後に、症状や目的に合わせてどちらを選べばよいか、判断のポイントをまとめます。

  • 急な痛みやケガの治療は「整骨院・接骨院」
  • まずは整形外科を受診したほうがよいケース

それでは一つずつ確認していきましょう。

急な痛みやケガの治療は「整骨院・接骨院」

「いつ、どこで、何をして痛めたか」が明確な急性のケガであれば、整骨院・接骨院が専門分野です。

  • 朝起きたら首が回らず激しい痛みが走る「寝違え」
  • 重い荷物を持ち上げた瞬間に腰に激痛が走った「ぎっくり腰」
  • スポーツ中に相手と接触して肩や膝をひねった「捻挫」
  • タンスの角に足をぶつけてひどく腫れてしまった「打撲」
  • ボールを追いかけてダッシュした際に太もも裏が痛くなった「肉離れ」

こうした日常生活やスポーツで発生した突発的なアクシデントによる痛みは、整骨院・接骨院が得意とする領域です。一方で、原因がはっきりしない慢性的な不調や、体のメンテナンス・リラクゼーションを目的とする場合は、整体という選択肢が向いていると言えるでしょう。

まずは整形外科を受診したほうがよいケース

整骨院・接骨院はケガ治療の頼れる選択肢ですが、症状によっては、まず整形外科(病院)を受診したほうがよいケースもあります。柔道整復師は医師ではないため、レントゲンやMRIといった画像診断、手術、薬の処方などの医療行為はできません。

  • 転倒して腕が明らかに曲がっている、激痛でほとんど動かせない(骨折・脱臼の可能性)
  • 足の痛みに加えて、しびれや麻痺がある(神経損傷の疑い)
  • 切り傷や出血を伴うケガ(外科的な処置が必要)
  • 痛みが長期間(2週間以上)続いている、または悪化している

上記のような場合は、まず整形外科を受診し、医師の診断を受けることをおすすめします。その上で、医師の同意を得て整骨院・接骨院でのリハビリに移行するのが、安全な流れになります。

よくある質問(Q&A)

整体で保険は使えますか?

A1. 原則として、整体では健康保険は使えません。整体はリラクゼーションや体のバランスを整えることを目的としており、国の定める「治療」には当たらないためです。また整体師は民間資格であり、保険の取り扱いに必要な「柔道整復師」等の国家資格とは異なります。ただし、整骨院・接骨院であれば「ぎっくり腰」や「捻挫」といった急なケガに限り、健康保険を使って施術を受けられる場合があります。

しつこい肩こりに悩んでいます。整骨院に行けば保険は使えますか?

A2. 原因によって異なりますが、「いつからか分からない慢性的な肩こり」の場合は健康保険の対象外となります。保険が使えるのは「いつ、どこで、どう痛めたか」がはっきりしている急なケガのみだからです。「朝起きたら首から肩にかけて激痛が走り、首が回らない」(寝違え)といった急性のケースでは保険が使える可能性があります。長年のつらい肩こりを根本から改善したい場合は、健康保険適用外の整体で全身のバランスを整えてもらう、という選択肢も検討されるとよいでしょう。

整体で傷害保険は使えますか?

A3. ご加入の傷害保険の契約内容によって異なります。「急激・偶然・外来」の事故によるケガであれば、通院給付金等の対象になる商品もありますが、整体(民間資格者の施術)が対象になるかどうかは保険会社・商品ごとの約款次第です。柔道整復師等の国家資格者の施術に限定している商品もありますので、ご自身が加入されている傷害保険の約款をご確認いただくか、加入先の保険会社・代理店にお問い合わせいただくことをおすすめします。

仕事中や通勤中のケガで整体院に行った場合、労災保険は使えますか?

A4. 労災保険は、事業主に雇用される労働者の業務上・通勤中のケガを対象とした制度です。労災指定を受けた整骨院・接骨院であれば対象になる場合がありますが、整体(民間資格者の施術)は対象になりにくいとされています。まずは勤務先に業務中・通勤中のケガであることを報告し、労災保険の手続きについて確認されることをおすすめします。

個人事業主やフリーランスでも労災保険は使えますか?

A5. 労災保険の対象となる「労働者」には、原則として個人事業主やフリーランスの方は含まれません。ただし、業種や作業内容等の要件を満たし「特別加入制度」に加入されている場合は、労災保険の対象になる可能性があります。特別加入の対象になるかどうかはご事情によって異なりますので、詳細は労働局や社会保険労務士にご確認いただくか、あわせて民間の傷害保険での備えについても弊社にご相談いただければと思います。

整骨院の料金は毎回だいたい同じくらいですか?

A6. いいえ、初めてかかった日(初診)は2回目以降よりも料金が高くなります。これは初診時に「初検料」というケガの状態を詳しく診察するための料金が加算されるためです。3割負担の場合、初回は1,000円〜1,500円程度、2回目以降は500円〜1,000円程度が目安です。また、痛めている部位の数によっても料金は変わりますので、毎回同じ金額になるとは限りません。

まとめ

体の痛みや不調、保険を使って負担を減らしたいというお気持ちはよく分かります。整体は原則として健康保険の対象外ですが、国家資格者がいる整骨院・接骨院であれば、ぎっくり腰や寝違え、捻挫といった急なケガに限り健康保険を使って施術を受けられます。さらに、仕事中・通勤中のケガであれば「労災保険」、ご加入の保険内容によっては「傷害保険」で費用の一部がカバーされる可能性もあり、どの制度が関係してくるかはご事情によって異なります。「健康保険・労災保険・傷害保険、自分のケースではどれが関係あるんだろう」と迷われた際は、一度整理してご相談いただくのが近道です。

保険について気軽に相談したい方、ご自身の加入内容を見直してみたい方は、どんな小さな疑問でも歓迎しております。お気軽に下記からご相談くださいね。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次