法人契約の生命保険で経営者や役員が亡くなった場合、死亡保険金の受取人を「遺族」にしているケースと「法人」にしているケースでは、税務計算と経理処理が大きく異なります。特に遺族が受け取った場合は、「相続税がかかるのか」「どこまで非課税なのか」が分かりにくい場面です。本記事では、不動産オーナー法人や中小企業経営者が押さえるべき「相続税の非課税枠」「経理処理の仕訳」「法人受取との比較」を、具体例を交えて解説します。個別事情によって最適な受取人選択は異なりますが、ここでの知識が判断の土台になります。
- 法人契約の死亡保険金を遺族が受け取った場合は「みなし相続財産」として相続税の対象となり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます
- 法人受取を選ぶと相続税は発生しませんが、法人税(益金算入)がかかり、遺族へ死亡退職金として支給する際の経理処理も複雑になります
- 受取人の選択は、事業承継・経営者遺族の生活保障・相続税節税を総合判断した上で決めるべき重要なポイントです。ご自身のケースに応じた個別相談をお勧めします

【保険コンサルタント:長谷川】
保有資格
- 損害保険募集人資格
- 生命保険募集人資格
- 損害保険大学課程資格
- FP2級
保険業界歴12年、火災保険取扱件数2,000件、保険金の請求対応の顧客満足度98%
法人契約の死亡保険金とは|受取人による税務の違い

法人契約の生命保険は、契約者・被保険者・受取人の3者が誰になるかによって、税務処理が根本的に変わります。まず「受取人が誰か」という点を正確に把握することが、死亡保険金を適切に活用する第一歩です。
法人契約の生命保険とは
法人が契約者となり、役員や代表者を被保険者とする生命保険を「法人契約」と呼びます。この場合、保険料は法人が負担し、所定の条件のもとで損金(経費)として計上できます。死亡保険金の受取人は「契約時に指定」され、その後の税務処理と経理処理はこの指定によって大きく変わります。
弊社のコラム「法人保険で経営者が亡くなったらどうなる?」でも取り上げているように、法人受取の場合は「会社に保険金が入り、事業保障資金として運転資金や借入返済に充てやすくなる」という利点があります。一方、遺族受取では「家族側に直接資金が入り、生活資金や相続関連費用に充当される」という設計になります[^1]。
「遺族受取」と「法人受取」の2つのパターン
法人契約の死亡保険金には、大きく2つの受取人パターンがあります。
| パターン | 受取人 | 主な課税 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 遺族受取 | 被保険者の家族 | 相続税(みなし相続財産) | 非課税枠あり・遺族が即時受取 |
| 法人受取 | 契約者である法人 | 法人税(益金算入) | 死亡退職金支給で遺族へ還元が可能 |
また、養老保険では「死亡保険金受取人:遺族、満期保険金受取人:法人」という、死亡と満期で受取人を分ける設計も選択できます[^2]。どちらのパターンを選ぶかは、会社の資金繰り・経営者遺族の生活保障・相続税負担の削減などを総合的に判断した上で決める必要があります。
「経営者がいなくなった直後に現場がいちばん困るのは、理念より先に資金面」という実情があります。受取人の設計は、まさにその「緊急時の資金をどう確保するか」を左右する重要な判断です。
【重要】遺族が受け取った死亡保険金は相続税の対象|非課税枠を活用する
法人契約であっても、遺族が死亡保険金を受け取った場合は相続税の課税対象となります。ただし「500万円×法定相続人の数」という非課税枠を活用できます。
みなし相続財産として相続税が課税される理由
法人契約の死亡保険金を遺族が受け取った場合、その保険金は「被相続人(亡くなった経営者)が相続人(遺族)に遺した財産」とみなされます。これを「みなし相続財産」と呼び、相続税の計算に含める財産として扱われます。
たとえ法人名義の契約であっても、遺族が実際に受け取ることで税務上の相続資産となります。「法人契約だから相続税はかからない」と誤解されているケースがあるため注意が必要です。
なお、国税庁の申告事績によれば、相続税が課税された被相続人の割合は9.9%{}にのぼります[^3]。法人経営者や不動産オーナーは財産規模が大きくなりやすいため、この割合はさらに高くなる傾向があります。
「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税
遺族が受け取った死亡保険金には、所得税法・相続税法に定められた非課税枠があります。
非課税枠の計算式
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
この枠内の保険金は、相続税の対象にはなりません。弊社コラム「法人の死亡保険で事業承継を止めない方法」でも、「死亡保険金の非課税枠は500万円×法定相続人の数」と明記されており、相続税対策の柱の一つとして活用できます[^4]。
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、非課税枠は1,500万円(500万円×3人)となります。
具体的なシミュレーション(4人家族・アパートオーナー法人の事例)
弊社でもよくご相談いただく事例として、複数の投資物件を所有するアパートオーナー法人のケースを一般化してご紹介します。
想定ケース – 被保険者:法人の代表者(50代) – 法定相続人:配偶者 + 子ども2人(計3名) – 死亡保険金:3,000万円(遺族受取) – 他の遺産:不動産・現預金 合計あり
相続税の計算フロー
| ステップ | 計算内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 非課税枠の確認 | 500万円 × 3人 | 1,500万円 |
| 課税対象保険金 | 3,000万円 – 1,500万円 | 1,500万円 |
| 相続税の計算 | 1,500万円 + 他の遺産総額で総合計算 | 個別事情による |
実際には、死亡保険金だけでなく不動産・現預金・有価証券なども合算して相続税を計算します。不動産オーナー法人の場合、遺産総額が大きくなりやすいため、保険金以外の遺産との総合的な試算が重要です。最終的な相続税額はお客様ごとの事情に大きく左右されますので、税理士・保険代理店への個別相談をお勧めします。
法人が死亡保険金を受け取った場合の経理処理|益金算入と法人税
法人が死亡保険金を受け取ると、その保険金は「益金(収入)」として法人税の課税対象になります。「法人受取なら税金がかからない」という誤解に注意が必要です。
法人が保険金を受け取ると益金(収入)として計上される
法人受取の場合、死亡保険金は法人の「益金」(収入)として経理処理されます。弊社コラム「法人保険の経理と税務処理」でも解説しているように、{}「解約返戻金-資産計上部分=益金として計上される」{}という計算式が基本となり、「雑収入として利益に上乗せされ、その年度の法人税額が増加する」仕組みです[^5]。
益金算入の基本的な考え方
保険金受取時の益金 = 受取保険金 − 資産計上していた保険料積立金
この差額が法人の利益(益金)として課税対象になります。
定期保険・養老保険・終身保険での処理の違い
保険の種類によって、支払保険料の経理処理が異なり、益金計上のルールも変わります。
| 保険種類 | 支払保険料の処理 | 死亡保険金受取時の益金 |
|---|---|---|
| 純粋な定期保険 | 全額損金(掛け捨て) | 受取保険金の全額が益金 |
| 養老保険 | 一部を前払保険料(資産)計上 | 受取保険金 − 資産計上額 |
| 終身保険 | 解約返戻率に応じて資産計上 | 受取保険金 − 資産計上累計額 |
弊社コラムでも「貯蓄性が高く解約返戻金が大きい商品ほど保険料全額を損金にできない」「終身・養老保険は資産計上割合が増える」「純粋な定期保険は損金として認めやすい」と整理されています[^5]。
仕訳の基本パターン(参考)
全額損金の定期保険を支払う場合:
借方:保険料 × × × / 貸方:普通預金 × × ×
一部資産計上が必要な保険を支払う場合:
借方:前払保険料(資産部分) × × ×
保険料(損金部分) × × × / 貸方:普通預金 × × ×
実際の金額は保険商品ごとに異なります。契約内容に応じた仕訳については、弊社コラム[内部リンク: https://ttmgt.co.jp/accounting-and-tax-handling-for-corporate-insurance/]も合わせてご参照ください。
法人税が課税される仕組み
保険金を受け取った際に「受取保険金 − 既払込保険料の資産計上額」という差額が利益(益金)となり、法人税率(23.2%前後、資本金規模により異なる)を乗じた額が法人の税負担になります。ただし、この法人が後に遺族へ死亡退職金として保険金の一部を支給する場合、その退職金部分は損金として計上でき、益金との相殺が可能です。これが次のH2で解説する「法人受取+退職金スキーム」の基本的な構造です。
「死亡退職金」という節税スキーム|法人受取の活用方法
法人が死亡保険金を受け取った後、遺族へ「死亡退職金」として支給することで、法人税の損金と所得税の非課税枠を二重に活用できます。これは多くの中小企業経営者が検討するスキームです。
死亡退職金の仕組みと節税効果
弊社コラム「法人の死亡保険で事業承継を止めない方法」でも解説しているように、「会社が受け取って、規程に基づいて死亡退職金や弔慰金の支払いに充てる」のが基本的な設計です
この仕組みでは:
- 法人にとって:支給した死亡退職金は「損金(経費)」として計上でき、益金との相殺により法人税負担を軽減できる
- 遺族にとって:受け取った死亡退職金に所得税の非課税枠が適用される
- 注意点:役員への死亡退職金は株主総会の決議が必要[^4]
なお、弊社でもよくご相談いただくケースとして、「法人が保険金を受け取り、その後の管理運営資金と遺族生活保障を両立させる」という設計を検討される不動産オーナー法人の方がいらっしゃいます。個別の事情に応じた設計が重要であり、一般的な「どちらが有利」という回答は難しい領域です。
非課税枠「30万円 × 勤続年数」の活用
遺族が受け取る死亡退職金には、所得税法上の非課税枠があります。
死亡退職金の所得税非課税枠
非課税限度額 = 30万円 × 勤続年数(※1年未満は切り上げ)
例えば、経営者の勤続年数が30年の場合、900万円(30万円×30年)までの死亡退職金は所得税の対象にはなりません。
この死亡退職金の所得税非課税枠(30万円×勤続年数)と、相続税の生命保険金非課税枠(500万円×法定相続人数)は別制度です。同じ死亡保険金について両方を同時に適用することはできませんが、別々の財産・支給に対して個別に適用することは可能です。複雑な計算が必要なケースは税理士にご相談ください。
「遺族受取」と「法人受取+死亡退職金」どちらがお得か(判断軸)
どちらが有利かは、以下の要素によって大きく異なります。
| 判断軸 | 遺族受取が有利なケース | 法人受取が有利なケース |
|---|---|---|
| 資金の即時性 | 遺族が早急に資金を必要とする場合 | 会社の運転資金・借入返済が先決な場合 |
| 相続人の構成 | 法定相続人が多く非課税枠が大きい場合 | 相続人が少なく相続税負担が重い場合 |
| 会社の経営状況 | 会社に十分な資金がある場合 | 経営者不在で資金繰りが課題な場合 |
| 遺族の生活保障 | 遺族への直接給付が最優先な場合 | 死亡退職金として計画的に支給できる場合 |
複数物件をお持ちのアパートオーナー法人の場合、法人が保険金を受け取り、その後の管理運営資金と遺族生活保障を両立させる戦略が有効なケースもあります。ただし「どちらが正解か」は法人ごとの状況によって異なるため、保険代理店・税理士への個別相談をお勧めします。
注意)2019年税制改正で定期保険の損金ルールが変わった
2019年の税制改正により、「全額損金+解約返戻金も回収」という旧来のスキームは封じられています。契約時期によってルールが異なるため、既存契約の確認が重要です。
2019年の改正内容(定期保険の損金計上ルールの厳格化)
2019年1月以降、法人が加入する定期生命保険の保険料損金計上ルールが大きく変更されました。弊社コラム「法人保険の経理と税務処理」でも「従来の『全額損金で解約返戻金も回収』というスキームが封じられた」と指摘しています[^5]。
改正の主なポイントは「解約返戻率の高い逓増定期保険について、高い部分は前払保険料として資産計上する」という方針への転換です。「全額損金できる商品は大きく制限」されたことで、旧来の節税設計は見直しを迫られました。
改正前後の契約での違い(早見表)
| 区分 | 契約時期 | 適用ルール | 損金計上 |
|---|---|---|---|
| 旧ルール | 2019年1月以前の契約 | 改正前ルール適用 | 比較的有利(契約時の設計が維持) |
| 新ルール | 2019年1月以降の新規契約 | 改正後ルール適用 | 保険期間の後半で損金化が制限される |
ご自身の既存契約がどちらのルール適用かを確認するには、保険証券の契約日を確認します。不明な場合は保険代理店または税務専門家にお問い合わせください。
2019年改正後の定期保険(新ルール)の損金計上の考え方(国税庁の法令通達に基づく一般的整理)
- 解約返戻率が高い保険ほど、前払保険料(資産)として計上する割合が増える
- 「解約返戻率50%超70%以下」「70%超85%以下」「85%超」の区分ごとに損金算入割合が定められている
- 純粋な掛け捨て型(解約返戻率がほぼゼロ)の定期保険は引き続き全額損金が可能
出典:国税庁「法人税基本通達9-3-5の2」(2019年6月28日改正)[^6]
受取人の途中変更は可能か|相続対策のタイミング
法人契約の死亡保険金の受取人は、途中で変更することが原則として可能です。ただし、手続きと税務上の注意点を事前に把握しておくことが重要です。
受取人の途中変更は原則可能(ただし保険会社と被保険者の同意が必須)
法人契約の死亡保険金の受取人は、原則として契約期間中に変更できます。ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 保険会社への変更届出の提出
- 被保険者(役員・従業員本人)の同意
- 保険会社所定の変更手続き書類の提出
経営方針の変更や相続対策の見直しのタイミングで、受取人を「遺族」から「法人」へ、または「法人」から「遺族」へ変更されるお客様もいらっしゃいます。
また、弊社コラム「保険代理店が廃業したら保険はどうなる?」では、保険代理店の廃業は2021年で年間507件に上るという業界データが示されています。担当代理店が変わる前に、受取人設定を確認・整理しておくことで、将来の管理コストを下げることができます。
変更時の税務上の注意点(贈与税判定)
受取人を変更する際、税務的には「誰から誰への権利移転か」が問われます。
変更内容によっては贈与税が課税されるケースがあります。特に「法人以外の第三者への変更」や「保険料負担者と受取人が異なる関係」については、事前に税務専門家への確認が必要です。複雑なケースでは、弁護士・税理士・保険代理店の3者が連携してご相談いただくことをお勧めします。
よくある後悔ケース|遺族受取で見落としがちな落とし穴

弊社の保険コンサルタント・長谷川は、保険業界12年の経験の中で、受取人設定に関する「事後的な後悔」の声をお客様からお聞きすることがあります。代表的な3つのパターンをご紹介します。
ケース1「受取人を遺族にしていたため、想定外の相続税が発生」
複数の投資物件を所有していた50代の経営者が急逝し、遺族が死亡保険金を受け取ったケースです。「相続税の非課税枠が想定より小さかった」「不動産・現預金・有価証券など他の遺産と合算すると相続税の負担が大きくなる」ことに、その時になって初めて気づいたという事例です。
死亡保険金だけを切り取って「非課税枠の範囲内だから大丈夫」と判断することが、最もよくある落とし穴です。{}他の遺産と合算した相続税総額を事前にシミュレーションしておくことが重要です。
ケース2「複数物件オーナーで、保険金受取人がバラバラで経理が混乱」
複数の金融機関から異なる定期保険に加入していたアパートオーナー法人が、「1つの保険は法人受取、もう1つは遺族受取」という設定のまま相続が発生したケースです。経理処理が複雑になり、「どちらの保険金をどのように活用するべきか」について遺族と経理担当の間で判断が分かれてしまいました。
弊社でも「複数の保険をまとめて見直し、受取人をそろえておけばよかった」という声をお聞きすることがあります。保険管理の一元化は、相続時の混乱防止に直結します。
ケース3「担当代理店が変わって、相続手続き時に混乱」
長年の経営者の信頼関係をもとに保険設計を行っていた保険代理店が廃業し、新しい担当者に変わった直後に経営者が急逝したケースです。弊社コラムでも指摘しているように、「前任者の補償設計意図・将来の見直し計画が引き継がれない可能性がある」「相談のしやすさや管理のしやすさが損なわれやすい」という問題が生じやすい状況です[^7]。
同じ担当者が長期的にフォローし続ける体制を整えておくことで、急な相続が発生した際にも「どの保険をいつ請求するか」「遺族と法人の資金配分をどうするか」をスムーズに相談できます。{}
TTマネジメントなら複数保険をまとめて相談できます|信頼できる代理店選びが大事
「どの受取人パターンが最適か」は、法人ごとの事情によってまったく異なります。個別相談での丁寧なヒアリングと、複数の選択肢の比較提案が、最適な選択のための土台です。{}
TTマネジメントが「個別相談でどのケースが最適か判断する」理由
弊社(TTマネジメント)は、自社サイトで公言しているように「1人1人、1社1社にあったオリジナルの提案」を提供しています[^8]。
複数の保険に加入されている法人の場合、各保険の受取人を「遺族で統一するのか」「法人で統一するのか」「混在させるのか」は、その法人の経営状態・相続人の構成・事業継続プランによって大きく異なります。「一般的には法人受取が有利」「遺族受取のほうが…」という一般論だけでは判断できないのが、この領域の難しさです。
だからこそ、弊社では個別相談の中でお客様の具体的な事情をヒアリングし、複数の選択肢を中立的に比較した上で、最適なプランをご提案しています。{}
複数物件・複数保険の一括見直しサービス
複数のアパート・マンション・駐車場を所有されている法人の場合、保険会社がバラバラになっているケースが少なくありません。物件ごとに異なる保険代理店と付き合うのではなく、弊社のように複数物件・複数保険に対応できる代理店に一元化することで、以下のようなメリットが期待できます。
- 受取人設定の統一・整理
- 保険料の見直しによる最適化(過剰補償・不足補償の解消)
- 相続時の対応スムーズ化(書類管理・手続き支援)
- 担当者の一元化による情報の継続的な蓄積
[内部リンク: https://ttmgt.co.jp/small-business-insurance/]
相続対策に強い代理店との継続的フォロー
保険は「契約時の判断」で終わりではありません。その後の経営環境の変化・相続法制の改正・税制の変更に応じた、定期的な見直しが必要です。
弊社の保険コンサルタント・長谷川は以下の実績・資格を有しています:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 業界歴 | 12年 |
| 取扱件数 | 火災保険取扱件数2,000件 |
| 顧客満足度 | 保険金の請求対応の顧客満足度98% |
| 保有資格 | 損害保険募集人資格・生命保険募集人資格・損害保険大学課程資格・FP2級 |
損害保険大学課程資格とFP2級という複数の専門資格を持つ担当者が、長期的にお客様をフォローします。相続を控えた時期に「今見直すべき点」を先制的にご提案できる体制を整えています。{}急な相続が発生した際も「どの保険をどのタイミングで請求するか」「遺族と法人の資金配分をどうするか」といった実務的なアドバイスが可能です。
まとめ|受取人選択は「今」のための判断ではなく「相続」を見据えた判断
法人契約の生命保険で「受取人を誰にするか」という選択は、一見すると書面上の手続きに見えますが、実際には相続税・法人税・経理処理・事業継続・経営者遺族の生活保障など、複数の要素が絡み合う会社の経営戦略上の重要な決定です。
「遺族受取」ならみなし相続財産として相続税が主軸となり、500万円×法定相続人数の非課税枠の活用が鍵です。「法人受取」なら法人税と死亡退職金スキームの組み合わせが焦点となります。どちらが「正解」かは、その法人独自の事情によってまったく異なります。{}
また、2019年の税制改正により定期保険の損金ルールが変わっています。既存契約の受取人設定と、新規契約の設計とで、最適な選択肢が変わる可能性もあります。
複数の物件を所有するアパートオーナー法人であれば、複数の保険を一括見直しして「受取人をそろえる」「担当者を一本化する」という管理体制の整備も同時に検討する価値があります。相続時に「複数の代理店から異なるアドバイスを受ける」「過去の契約内容が把握できない」といった混乱を避けるためです。
TTマネジメントでは、複数資格を持つ保険アドバイザーが、ご訪問やオンライン相談を通じてお客様の具体的な事情をじっくりお聞きした上で、「今の御社に最適な保険プラン」を個別にご提案しています。相続を見据えた保険の見直しをお考えでしたら、まずはお気軽にご相談ください。{}

